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FP試験問題解説 公的年金2

1月試験を受けられた方、お疲れさまでした。

久しぶりですが、またちょこちょこと投稿続けます。

5月の試験を目指される方、資格は持ってるけど復習したい方。

皆さん一緒にお勉強しましょう!

今回は2020年1月学科問題からの出題です。

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1)産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料
  は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免
  除される。

2)厚生年金保険の適用事業者に常時利用される者のうち、65歳以上の者
  は、厚生年金保険の被保険者とならない。

3)国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる
  保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10
  年以内の期間に係るものに限られる。

4)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の
  者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場
  合、原則として、国民年金の任意加入補保険者となることができる。

正解は 2)です。

1)、3)、4)は設問通りで正しいです。

2)ですが65歳以降も厚生年金のある会社に常時使用される場合は、厚生
年金の被保険者になれます。ただし70歳までです。

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三流サラリーマンKEN
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