見出し画像

FP2級試験講座解説 公的医療保険

公的医療保険の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1)健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。

2)国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療保険制度の被保険者となる。

3)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる。

4)健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き2か月以上被保険者であったものは、原則として、被保険者資格を喪失した日から20日以内に申請することにより、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

                         2022年1月学科

正解は3)でした。

協会けんぽの保険料率は都道府県によって違います。介護保険料率は全国一律です。協会けんぽと介護保険で説明が逆になってましたね。

《参考》
・健康保険(被用者保険)
 被保険者本人とその被扶養者の業務外での病気・ケガに対して給付を行
 う。
・協会けんぽ(協会管掌健康保険):全国健康保険協会が運営する
 組合健保(組合管掌健康保険) :大企業などが自社で設立した組合が運
 営する。
・保険料の負担:事業主と被保険者が折半。協会けんぽは都道府県によって
        異なるが組合健保は規約で定められている。
・任意継続:退職後も希望すれば加入できる。保険料は全額自己負担。最長
      2年間まで。
      被保険者期間が2か月以上、退職日の翌日から20日以内に申
      請が必要。

 

いいなと思ったら応援しよう!

三流サラリーマンKEN
よろしければ応援お願いします! いただいたチップはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!