THE 離婚 トーキョー NO.7 相手方が個人事業主の場合
相手方が個人事業主の場合
一番の違い
ズバリ、一言で言えます。それは、「収入をいくらと認めるべきか」だけなのです。給与所得者の場合、給与明細や源泉を見れば収入は明らかにできますが、個人事業主の場合総収入はいくらなのか、が問題となるのです。
多くのケースでは、あらゆる控除項目を無視して計算されています。青色申告特別控除、雑損控除、寡婦寡夫控除、勤労学生障碍者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、これらはいずれも税法上の控除項目です。控除すべきではないのです。
ちなみに、減価償却に関しても、控除せず収入認定することもありえます。
多くの場合には、個人事業主の場合、控除すべきではない項目を控除して婚姻費用や養育費の提案をしていることが本当に多くあります。個人事業主の場合、控除をしている費目がどれなのか、によって収入をどう認定するのかが大きく異なります。