6年前に友人の会社にお金を貸しました@金貸した-7
6年前のことになりますが、当時交際していた男性が、会社を作って起業しました。彼が一生懸命新しい会社に打ち込んでいる姿に、感動して、私も陰ながら応援したいと思っていて、会社の資金繰りが苦しいと言っていたとき、80万円ほど会社にお金を出しました。
彼は、彼の名前で借用書も作成してくれて、必ず会社が軌道に乗ったら返すねと言っていたのですが、ある日ラインがブロックされました。
最近、彼の居場所がわかり、当時の会社も細々と経営しているようなので、あのお金を返してほしいと思っています。
商法上の貸金の時効は5年と聞いているので、何か方法はないでしょうか。
実際にあったご相談です。貸金の時効は5年です、という一律の説明は若干誤っています。また、本件債権が商法上の時効に該当することもありません。
実は、令和2年4月1日より、民法が大改正されました。
それによると、166条1項1号は、5年での消滅時効を規定しています。改正前民法は10年でした。
しかし、まだ、この改正民法が適用される事例なのです。どういうことかというと、この貸付金債権が発生したのは6年前のことになるとのことです。実は、この令和2年4月1日以前の契約に関しては、改正前民法が適用されるので、時効10年とすることになっているのです。
ちなみに、このご相談者様は、商法上の時効期間が5年であると定められているので、5年ではないですか?とご指摘されていました。この事例では、商法上の時効が成立することはまずありません。本件貸付金債権は、あくまでも事業を応援する趣旨で、彼氏に対する個人貸付、とみるのが自然です。
そうすると、商法上の債権であることを原因として5年の時効消滅にはなりません。10年です。しかし、令和2年4月1日以降の契約であれば、民法上5年です。どっちつかずな回答に聞こえるかもしれませんが、いづれにせよ、6年前の貸付であれば、時効ではありません。