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貸金返還請求中に、相手が財産を失ったら?@金貸した-4

相手が何度言っても貸したお金を返してくれない、電話にでない、逃げている、ついには借りてないとまで言い出す、、、、手荒な手段はとりたくないのはよくわかります。

なるべく穏便に、しかし早期に解決したいのはヤマヤマではないでしょうか?それは、実は弁護士もよくわかっているのです。

貸したお金を返したもらうために、貸金返還請求訴訟を起こすことになります。本当に訴訟なんか、起こすのか?しかし、強制的に支払いを実現するための手段は、訴訟になることがほとんどです(たとえば不倫裁判百選シリーズでよく出てくる離婚をしたい場合には、調停というジャンルからスタートします)。

貸金請求訴訟を起こすと、被告も裁判所に呼ばれてることになります。本当に借りていて、これは負けてしまうと思ったとき、相手は判決が出る前に、財産を第三者に譲渡したり、全部なくしてしまったら?

実は、貸金請求訴訟の前に、ミニ裁判のような手続があります。これが「保全」手続です。読んで字のごとく「保護」して「安全」にするのです。

実はこの保全手続は、離婚したいけど相手が財産を使ってしまいそう、お金を貸したけど相手が財産を隠してしまいそう、不倫慰謝料請求をしたいけど相手がお金をつかってしまうかもしれない、、、そう、保全は割とマルチな手続なのです。保全をかけると、たとえば給与などを仮に差し押さえをするという状態に至ります。

債務者は、これが嫌だと言って、早期に支払いをしてくるかもしれません。しかし、保全処分をとるということは、手続を一つ増やすことにもなります。冒頭に申し上げたように、早期に解決したいのはヤマヤマだけど。。時間をかけることになるジレンマと戦っているのです。


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