見出し画像

財布忘れた?@金貸した-22

ママ友で、ランチによく行きます。
ファミレスとかファストフードの店なので、高いお金ではないですが、ママ友の一人が、会計時になると、「お財布忘れちゃった。今度返すから今だけ貸して?」とランチ代を建て替えさせます。会計レジに来てるし、お店の人も待ってるし、食い逃げするわけにもいかず、じゃあ返してね、と建て替えています。他のママ友に同じことをしているようです。
全員に話を聞いてみると、全額で6万円くらいになっていました。話の流れで、私がまとめて返してもらってきて、ということになってしまったのですが、他の人の分もまとめて返してもらっても問題ないでしょうか。

立替金債権とでもいいましょうか。

少額ではあれども、当然お金を貸した以上返還請求することは可能です。本件での問題は、他のママ友の債権を代わりに行使できるのか、です。結論から言うと、できます。ただ、債権譲渡というものを受ける必要があります。

債権譲渡というのは、他人が持っている権利を買い取ること、債権売買を行うことによって他人の債権を行使できる状態を作る必要があります。

話の流れで、代わりに返してもらう役割を担ったということは、債権譲渡をうけたものとみることができます。しかし、この債権譲渡を受けると、建て替えした後の処理が若干面倒です。

たとえばこの債務者が、2万円で勘弁して、と言ってきた場合はどうでしょうか?

2万円は、もともとどのママ友が有していた債権に対する2万円なのか。考え方は様々です。
①一番最初に貸したママ友
②一番貸付金が多いママ友
③回収を実現したママ
④債権額が2万円に一番近いママ友‥さまざま考えられそうです。

実は、債権譲渡をうけているなら、③のママが取得するので、あとは自由に考えることはできます。現実は、③のママが最後に回されそうな‥気がする。

いいなと思ったら応援しよう!