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書式百選⑫男女トラブルによる貸金返還請求訴訟その2
0 はじめに
前回、訴状をご紹介いたしました。
しかし、訴訟を適法にはじめるには、まだ足りません。今日は、証拠説明書についてです。証拠を出すには、証拠説明書が必要となります。
1 証拠説明書?
証拠を読んでもらうための書面を言います。これがついていないと、証拠を読んでもらえない可能性が極めて高いので、必ず提出していただきたい書面です。これも、前回の訴状のように、正本と副本を2通準備してください。
まず、甲1号証とは、契約書を証拠と出す場合に番号を振っていく必要があります。必ず原本をコピーして写しを取り、写しを提出してください。その写し・右側に甲1号証と記載する必要があります。
標目とは、契約書とか、合意書、などのタイトルのことです。原本がある場合には原本と記載し、写ししかない場合には写しと記載してください。
※何度もしつこくて恐縮ですが、原本をそのまま提出することはしないでください。裁判の期日当日に、原本をもっていって裁判官にみてもらうことになります。
作成日は、契約締結日を記載し、作成者は、合意書からよみとることができる契約を締結した当事者の名前になります。
立証趣旨とは、『その証拠で何が言いたいのか』です。ここは法的判断が要求されるところではあります。