中国人の妻をもつ男性と不倫しました
物価の考慮?
日本では円安が進んでいます。ある高等裁判所裁判例(仙台高裁秋田支部平成8年1月29日判決)は、国際結婚が破綻したことによる離婚慰謝料の準拠法は何か、それが日本の法律であるとして、慰謝料を請求する配偶者の居住地の物価水準等は、慰謝料額算定にあたり考慮する事情となるか、の問題に関しては、基本的に考慮されないと述べています。
円安が続いている状態にあっては、逆に、円の価値が低い以上、逆に、現地流通の通貨で賠償金を払うことになると、大きな負担が生じるリスクが生じていると指摘できます。