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動産執行で、家に行ったら表札が違っていた@金貸した-8

長い時間をかけて貸金請求訴訟を起こして、最後には、貸金が認められて勝ちました。しかし、相手はそれでも無視。。

意を決して、家に踏み込んで宝石でも持ってこようと、これもまた長い時間をかけて、動産執行手続を完了しました。さて、執行当日。。

相手のマンションの部屋の一室に行ったら、表札の名前が違います。執行官がドアをノックしたところ、出てきたのは全く知らない男性でした。相手のことも知らないと言います。書類など確実に届いていたので、おかしいと主張しましたが、出てきた男性は知らないの一点張り。結局、その部屋の債務者の占有は認められないとして、動産執行は失敗に終わりました。絶対、その男性はグルだ、、そんなことって。。

この事例の問題点は、知らない人がいたことではないのです。そうではなくて、動産執行は、実は、債務者が占有する動産を対象として、債務者の住居にあるものが執行対象です。

ある意味動産執行をするには、とにかく場所が重要だと言えます。本件の場合、債務者以外の男性が占有していると評価されてしまう恐れがあるのがとにかく問題です。つまり、債務者以外の男性の所有物が住居にある考えられるので、執行できなかったというわけです。

出鼻をくじかれてしまって悔しい思いをしたのではないかと思いますが、実は、貸金に限らず、実際の強制執行の現場では、動産執行をする局面ではある意味嫌がらせをする、心理的圧力を与えて支払うを促すことを目的とすることがほとんどです。

ちなみに、債務者に心理的圧力もかかっていない本件のような局面では、弁護士である代理人も悔しい思いをすることが多いのです。

ちなみに、債務者自身が占有している場合であっても、執行対象としてはいけない動産もあります。民事執行法は、たとえば現金があっても、66万円までは失効してはいけない、とってはいけないことになっています。パソコンやスマホなども生活必需品ですから、禁止されています。

こういったことがないように、弁護士は多くの場合、事前に調査に赴き、裁判所に報告書を書くことがほとんどです。表札の名前の違いは、直前にその場所を訪れることでなんとか把握できたと思うのですが、悔しい思いをする前に足を動かすことは重要なのだろうと、つくづく思い知らされます。

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