お金を貸したら利子ってどうなるの@金貸した-5
個人間のお金の貸し借りでは、実は、利息は何もしないとつきません。
よく、取れないのか?とか、私のような男女専門弁護士には、別れたら利息を50パーセントとるなど極端な事例が持ち込まれてきます。極端だからトラブルになるのか。
いや、別れたら50パーセントでは足りないのか、独り言はさておき、実は、そもそも相手を信用してお金を貸しているわけです。こう考えると、利子を取り決めることは多くないのではないか。
では、利子について、お互い何も取り決めをしていなかった場合、何年経っても、利子はありません。この場合、信頼関係があるからではなく、「信頼関係があったけど」貸し付けの時に利息の定めをしていなければ「信頼関係がなくなっていても」利子はありません。
とはいえ、しっかり催告(催促的なものであることは以前申し上げました)しておくと、利子が発生するのではなく遅延損害金が発生します。
利子は、もともと、お金を返してくれる時には少し多めに返してもらうことを約束しているから発生するものです。たとえばローン債務は、利子を盛り込んでいます。ここでは、たしかに、信頼関係が発生していないことが前提だからなのかもしれません。
しかし、信頼関係があるからこそ、利子を定めていないことがほとんどです。利子がなかった、利子の取り決めがなかったからといって、一切元本以上のお金を請求できなくなるとあきらめる必要はないのです。
返してもらう催促をしておくと、それ以降、返還が遅れている、遅延していると法律は考えてくれます。それが、遅延損害金、という概念です。
遅延損害金が適切に発生すると判断されると、それ以降、利息的なものを請求することができます。巷でよく言われる、遅れた分の請求は、法的には遅延損害金を意味していて、実は利息概念ではないと思うことが多いです。
整理すると、利息や利子は、もともと、たとえば1年後にいくらで多めに返してくださいと定めたものです。
遅延損害金は、利子を定めていなくても、1年後に返してもらう約束をした場合に支払いが遅れていて初めて請求できるお金です。