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2025/02/17の日経新聞を読んで

就活セクハラの防止対策が、2026年にも男女雇用機会均等法上の正式義務になる見込みだ。就職活動中の学生など求職者の3分の1が被害を経験している。就活生と企業の間に雇用関係がないことからこれまでは労働法の保護対象から外れていたが、企業は面談のルール作りや相談窓口の設置が必要となる。怠ってセクハラを放置すれば法的責任を問われかねない。記事を要約すると共に所感を述べたい。

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