これってなんのお金??
病院を受診してもいないのに、病院から300円を請求された。これって何のお金?
今回の場合、医師が訪問看護ステーションに「訪問看護指示書」を交付する場合に算定できる「訪問看護指示料」でした。
訪問看護ステーションから訪問看護や訪問リハビリテーションに来てもらうには、医師の指示が必須のため、指示書料として患者さんに「300点(300円)」が請求されるのです。
1割負担の方なら300円、2割負担の方なら600円、3割負担の方なら900円になります。
「訪問看護指示料」の300点は患者さん一人につき月1回に限られ、有効期限は最長6カ月。有効期限は患者さんの病状により変わってきます。
状態変化が激しい方であれば、1か月に1回の指示が必要になってきますし、安定している方であれば頻回に指示を仰ぐ必要がないため数か月に1回でいいということです。
今回は、私が関わった方から、「病院でもらった領収書の「在宅医療」の欄に300と書いてあるけど、これって何?病院に受診した日でもないのに、費用が発生しているのはなぜ?」と聞かれたことでハッとしました。
確かに病院を受診してもいないし、医師に往診に来てもらったわけでもない。
「在宅医療」の300点って、何の費用だろうと思いますよね。
この方の場合は訪問リハビリテーションの初回の日付に300点がかかっていたのです。
病院の領収書の日付=訪問リハビリの初回の日だとは、すぐには分からないでしょう。
訪問看護や訪問リハビリテーションを利用する場合は、300点の指示書料がかかってくることを病院はもちろん、訪問看護事業所もきちんと説明する義務があると思います。
領収書の「在宅医療」には、訪問看護指示料以外に、「衛生材料等提供加算」「在宅療養連携指導料」等さまざまなものが含まれます。
そして領収書の中身については、「診療明細書」に細かく記載されているのです。
病院や訪看事業所等がきちんと説明責任を果たすことはもちろんですが、患者さん自身も自分が何のお金を払っているかを理解しようとする姿勢が大切ではないでしょうか。
私自身も今後は、病院にかかった際の診療明細書をすぐに捨てるのではなく、しっかりと目を通し、何の請求を受けているのかを把握しようと思います。
誰のことでもない自分自身のことなのだから。