困難女性支援法関する関連法令のパブコメ提出内容
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)のパブリックコメント提出しました。
下記の内容を提出フォームから項目ごとに出しました。
続いて基本方針案の分も整理して提出したいと思います。
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意見出し対象法令名: 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準案
意見出し箇所: 案分1の1ページ目 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準】
意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見
意見内容:
一 から一般社団法人並びに活動実績を有する者を消去すべき。
理由、一般社団法人に監督官庁が無いことで組織の実態の把握が困難であり、責任の所在も曖昧になっているので相応しくなく、認定特定非営利活動法人に限定すべきである。
四 に追記
なお、委託契約について、全ての領収書の提出を義務付けること。
次の条文を追加
「次に掲げる活動を行っていないこと。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。」
参考法令: 特定非営利活動促進法 第45条1項4号
次の条文を追加
「団体、団体代表者及び理事が法令に反した事実が無いこと。なお軽微な過失犯については、国及び地方自治体が合意した場合に限り認可することが出来る。」
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意見出し対象法令名: 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準案
意見出し箇所: 案分1の1ページ目 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準】
意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見
意見内容: 次の条文を追加すべき
「団体または団体職員は支援対象者から寄付その他金品や経済的利益を受け取ってはならない。支援終了後10年を経過しない者からも同様に経済的利得を受けてはならない。
団体が寄付を募る際は支援対象者及び支援対象とならなくなってから10年間は寄付を受け付けない旨明記すること。
また、支援対象者並びに過去に支援対象であったものに対し、合理的な支援
以外に直接または間接的に経済的利得を与えてはならない」
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意見出し対象法令名: 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準案
意見出し箇所: 案文1の2ページ目第十八条
意見の種類:a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見
意見内容: 次のように変更すべき
「女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、入所者本人が確実に受け取るよう確認する。団体および関連団体への寄附をさせてはならない。」
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意見出し対象法令名: 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準案
意見出し箇所: 案文2 3ページ目 見出し「自立支援等」第十四条 2
意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見
意見内容: 「本人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえた上で」という部分は、本人が自立したくないと希望すれば公助に頼ったままで良いと捉えられかねない。
令和2年9月16日閣議決定 内閣総理大臣談話では「我々が目指す社会像は「自助・共助・公助、そして絆」です」とある。
自助・自立は日本人が大切にしてきた価値観の一つである。
日本国憲法第二十七条第一項、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
とあるから、憲法の趣旨に反する条文でもある。
従って、「女性自立支援施設は、入所者の自助・自立を第一とし、その尊厳を尊重し、心身の状況、本人の意思も踏まえ、施設における基本的な共同生活の考え方を示さなければならない」と変更すべき。
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意見出し対象法令名: 女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準案
意見出し箇所: 案文2 P3 第一八条
意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見
意見内容: 第十八条はこのように変更すべき
「女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、入所者本人が確実に受け取るよう確認する。
団体および関連団体への寄附をさせてはならない。」
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意見出し対象法令名: 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)
意見出し箇所: 第十五条 5
意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見
意見内容: 「正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」
事務に関して知り得た秘密の範囲が広すぎる。「被支援者の個人情報を漏らしてはいけない」に限定すべきである。
また「内部告発、住民監査請求を予定しているなどの行政を調査している団体または個人への情報提供を阻害しないこと」と追記すべきである。
「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件」結果通知日 令和4年12月28日
は理由ありとされ、是正勧告もなされた。
当該監査請求は一般市民が情報開示請求、そして個人からの情報提供により得られた情報を基に請求が行われた。
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議には、監査請求を受けた団体代表が構成員として出席し情報開示請求への制限を求めている。
本条文は住民監査請求を逃れるため悪用する目的に使われる可能性が極めて高く、看過できない。
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意見出し対象法令名: 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)
意見出し箇所: 第二十三条
意見の種類:
a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見
意見内容: 刑法第134条の秘密漏示や個人情報保護法で十分対応可能であり罰則規定は内部告発等を阻害するので、条文を削除すべき
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意見出し対象法令名: 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)
意見の種類: b.本法令案全体に関するご意見
意見内容: 本法自体が明確な憲法違反であり廃止すべきである
まず日本国憲法第十四条第一項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」に反する。
女性のみの支援の法律であるし、加えて女性に特有のものではない問題についても取り上げられている。
また、日本毛国憲法第二十七条第一項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」に反する。
勤労の義務を無視し、本人や民間団体の意向が重視されている。
被支援者が就労し経済的自立を目指すことを明記すべきである。
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意見出し対象法令名: 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則案
意見の種類: b.本法令案全体に関するご意見
意見内容: 本法における支援対象者の定義が必要である。次の規則を追加すべき
「本法における支援対象者は戸籍上女性である日本国籍を持つ日本国民とする」
最高裁平成26年7月18日判決において生活保護法は永住外国人に適応されないと判断されている。
国民感情としても、日本国民の税金は日本国民に使われるべきものであり、適応範囲の限定は不可欠である。
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意見出し対象法令名: 本案の成立過程及び本パブリックコメントについて
意見の種類: c.その他
意見内容: 本案の作成における有識者会議では、財源負担をする国民の代表者、過去に支援を受けて自立し民間団体等の影響下にない者、支援自体に懐疑的な者など多様な意見が反映されていない。
住民監査請求が通った団体の代表者が出るなどもっての外である。
また、住民監査請求の資料は会議に提出もされていないことは驚きである。
監査請求者を含めた関係者への聞き取りを行い、吟味された結果を反映した案がパブリックコメントにかけられるべきであろう。
また、1月27日参院本会議代表質問において東京都若年被害女性等支援事業にかかる住民監査請求、並びに有識者会議の構成員について質問があった。
内閣総理大臣は「再調査結果等を踏まえ必要な対応を行ってまいります」と回答している。
内閣総理大臣ですら再調査結果を待たねばならないものを、一般国民にパブリックコメントを求めるというのは到底理解できない。
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