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障害年金、疼痛は対象外、どうして?

代理人として、仙腸関節障害(腰から下肢が痛む症状です)の方の障害年金を請求しました。

痛みで、じっと座っていること、仰向けに寝ることさえも辛い症状です。

3級(目安:労働に制限がある状態)はもちろん、2級(目安:日常生活に著しい支障がある状態)の可能性もあると思っての請求でした。

審査結果は不支給。主な理由は「日常生活の制限は疼痛によるもののため」です。

この理由、普通に考えて納得できるものでしょうか。審査の目安とされる「障害認定基準」というものがあり、その中に「神経痛などは障害年金の対象となるが、疼痛は原則、対象外」との一文があります。

「疼痛は対象外」

障害年金の請求業務を6年行っていますが、これ、私には訳が分かりません。疼痛と言っても一時的な痛みではないのです。

審査請求(不服申し立ての一種です)の作文をしていますが、悩んでいる内に2ヶ月経過してしまいました。これだ、という反論が中々できません。審査請求書の提出期限まであと1ヶ月。結果に納得できないなら、何とかひっくり返すしかない!

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