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精神の症状での障害年金は、どのように決まるのか?

障害年金の請求サポ-ト依頼のの中で、一番多いのは精神の障害での請求です。例えば、うつ病、双極性感情障害、統合失調症、発達障害、知的障害などです。

精神の障害用の診断書にて審査されるのですが、もちろん、内科系の病気の様に、検査数値等で障害の程度が表される訳ではありません。(一部、知能検査等が参考にされる場合はありますが。)

それでは、精神の障害の等級はどのように決定されるのでしょうか。ご存じの方は少ないと思います。審査項目で一番重要なのは、日常生活状況とされています。と言われてもピンときませんね。下記の様な日常生活の基本的な活動が、どの程度出来ているかを主治医が診断書に記入します。

判定は次の4段階です。

  1. できる

  2. おおむねできるが時には助言や指導を必要とする

  3. 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

  4. 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

2と3の違いが分かりにくいですね。(しかし、審査上は大きな違いになります。)

判定される項目は次の7項目です。(重要なのは、一人暮らしだったとしたら可能かどうかです。)

  1. 適切な食事(配膳等の準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるかなど)

  2. 身辺の清潔保持(洗面・洗髪・入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるかなど)

  3. 金銭管理と買い物(金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるかなど)

  4. 通院と服薬(規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるかなど)

  5. 他人との意思伝達及び対人関係(他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団行動が行えるかなど)

  6. 身辺の安全保持及び危機対応(事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めることができるなどを含めて、適正に対応することができるかなど)

  7. 社会性(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。又、社会生活に必要な手続きが行えるかなど)

精神での症状で障害年金の請求を検討している方は、上記の項目を、普段の診察で主治医に話をする機会がありますでしょうか。診断書を依頼する際は、主治医に丸投げするのではなく、日常生活状況をお伝えしてください。

口頭で伝えるのが難しい場合は、メモにしてお渡しすることをお勧めいたします。主治医は診察時の様子しか分かりません。通院する日は、身なりをいつもより整えていると思いますし、体調にも気を付けているでしょう。

「食欲は?寝れてる?薬、いつもの通り出しておくね」の診察だけでは、あなたの日常生活の苦労は伝わっていません。


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