労働安全規則改定 (施行R7.4.1)
おはようございます。社内で安全教育の講師をしています。改訂法令について少しだけ書いてみます。
以下は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等についての要約です:1
改正の背景: 令和3年の「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を受け、労働者以外の者に対する保護措置のあり方を検討し、令和4年に報告書が公表されました。この報告書に基づき、労働者以外の者にも労働者と同等の保護措置を講じるための改正が行われました。
改正の要点: 改正省令では、特定の場所への立入禁止、事故発生時の退避、火気使用の禁止、悪天候時の作業禁止などの措置が、労働者以外の者にも適用されるようになりました。2これにより、労働者と同じ場所で働く一人親方等も同等の保護を受けることが義務付けられます。
留意事項: 改正省令により、事業者は請負関係の有無に関わらず、労働者以外の者に対しても立入禁止等の措置を講じる義務があります。4また、複数の事業者が共同で作業を行う場合には、共同で表示を行うことが認められます。
この改正により、労働者以外の者も含めた安全対策が強化されます。
企業がこの改正に対応するための取り組みについて、以下のポイントを考慮すると良いでしょう:
https://www.mhlw.go.jp/content/001254088.pdf
教育と訓練: 労働者以外の者にも新しい安全措置を理解してもらうための教育プログラムを実施します。
表示と標識: 立入禁止区域や火気使用禁止区域などの表示を明確にし、誰でも分かりやすいようにします。
共同作業の調整: 複数の事業者が共同で作業を行う場合、表示や安全措置の調整を行い、一貫した安全対策を実施します。
定期的な見直し: 安全対策の効果を定期的に評価し、必要に応じて改善を行います。
これにより、労働者以外の者も含めた安全対策が強化され、事故のリスクを低減できます。