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NMNサプリメントでステマ規制

みなさん、こんにちは。ライジング・コスメティックスの藤田です。本日は景品表示法で措置命令が出たことについてです。

今回は、2023年11月13日に消費者庁より大正製薬に対して景品表示法に基づき「NMN taisyo」の自社LPにてステルスマーケティング行為を認定されました。

【概要】
第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNS(以下「Instagram」という。)に投稿を依頼したことなどによって、一部を抜粋して、自社ウェブサイトにおいて、「Instagramで注目度上昇中⤴」、「品質にこだわりたい方には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」、「様」、本件商品を持つ人物の画像及び「いくつになっても自分らしく、ʻʼ今が最高ʻʼと思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」等表示。

消費者庁は大正製薬に対し、(1)景表法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること(2)再発防止策を講じ役員と従業員に周知徹底すること(3)今後、同様の表示を行わないこと――を命じました。

【企業名】
大正製薬 

【対象期間】
令和6年4月3日及び同月19日から同年5月22日

【ステマ規制】
2023年10月1日より、「ステルスマーケティング(ステマ)」が景品表示法上の不当表示として禁止されます(=ステマ規制)。

【まとめ】
大正製薬は、販売する「NMN taisho」というサプリメントについて、インフルエンサーの投稿を、自社サイトに転載していた。SNSには♯PRとありましたが、投稿されたものには「PR」の記載がありませんでした。今年8月のRIZAPに対するステマ処分と同じ構造ですが、細やかに対応し法遵守が必至だと考えます。


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