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皆さんの質問にお答えします。

皆さん、こんにちは。実はこの1週間体調を崩していました。理由は暴飲暴食から来る体調不良。日曜は楽しみにしていたランニングクラブの飲み会があったのですが泣く泣くキャンセル。これは一大事ということで、食生活を徹底的に見直しました。
「小麦粉とアルコールを徹底的に控える」
「腹6分目」
「自炊」を3箇条に掲げておりますが、少しずつ痩せ始めています。

さて今日は「知りたい。誰に聞けばいいの?」と言った薬機法や景品表示法にまつわる質問と回答をまとめております。

ぜひご参考に。

質問)健康食品(一般食品)において、医薬品的効能効果は標榜できないかと思いますが、論文(エビデンス)が存在する場合、広告内で、「近年、〜(例えば「血糖値」)に対する効能効果が論文発表されています」と掲載することは事実であれば可能でしょうか?

回答)
エビデンスがあるのであれば、景表法の規制はクリアするものの、薬機法においては、論文(エビデンス)が存在する場合であっても、医薬品的な効能効果を述べることは不可とされております。そのため、例示いただきましたような「近年、血糖値に対する効能効果が論文発表されています」は、「血糖値」という特定部位への効果の標榜となるため、薬機法に抵触します。

質問)機能性表示食品は、認められた効果しか訴求できないということで美容などの訴求は難しいと思います。トクホや栄養機能食品も同様でしょうか?

回答)
トクホや栄養機能食品についても、機能として述べることが出来るのは、各商品毎に定められた効果範囲までとなります。トクホに関しては、許可表示以外の機能を訴求することはできませんし、栄養機能食品については、各栄養成分ごとに定められた機能表示以外の機能を述べることはできません。

今回は健康食品を中心としたQ &Aです。いよいよ師走。風邪などひかないようにしてくださいね。


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