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「RINGO MUSIC POWER LIVE 2022」無観客オンライン開催
1 パワーライブが無観客配信に
弘前市にまん防が出ていたので、ある程度予想はしていました。
社長のコメントによると、弘前市から中止・延期の要請があったとのこと。
やっぱりなあ、って感じです。
客観的にみれば、十分やれると思います。
現RINGOMUSUMEの残り少ない有観客ライブの機会なんだから、とも思いますが、お上に逆らっていいことはないので、リンゴミュージックの決断は仕方がありません。
(前にも、そんなこと書いてた ↓ )
2 弘前市の中止・延期要請について
無観客配信は仕方がないけれども、そのプロセスにはちょっと言いたいことがあります。(ここに書いたからってどうにもならんけど、腹の虫がおさまらない。)
(1)要請の根拠は何か?
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第31条の6によれば、感染を防止するための協力要請等を行うのは知事です。
とすれば、今回の弘前市の要請は、法に基づくものではなく、会場である弘前市民会館の施設管理者としての要請ということになります。
(2)施設管理者は、利用を拒めるのか?
弘前市民会館のホームページには、次のような記載があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、人流を抑制し、人同士の接触機会を低減させるため、1月20日(木)から3月6日(日)までの期間原則として全館使用休止とします。使用休止に伴い、下記のとおりの対応とさせていただきますので、皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
① 1月20日(木)から3月6日(日)までの期間における、新規使用申込受付を停止。
② 休止期間中の既予約分の催事においては、主催者において、中止・延期等の見直しが困難な場合に限り、施設管理者及び使用者において万全の感染防止対策を講じたうえで実施する。
弘前市民会館は、地方自治法の公の施設に当たり、市は正当な理由なく利用を拒むことができません。(だからこそ、既予約分は一応実施できることにしている。)
とすれば、感染拡大防止という目的が正当で、有観客ライブの中止がその目的に資する場合は、利用を拒めることになるでしょう。
(公の施設)
第244条
1 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(3)事例検討
では、有観客ライブの中止が感染拡大防止につながるのか?
ライブの中止・延期要請は、憲法上の「集会の自由」や「表現の自由」に対する抑制になりますので、漠然と関連が想定される程度では、使用拒否はできません。
また、コロナ感染防止の措置である以上は、法の趣旨も勘案すべきです。
法5条は、制限が必要最小限であることを求めています。
(基本的人権の尊重)
第5条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。
まん防区域におけるイベント開催のガイドラインを青森県は定めており、リンゴミュージックは、これに沿った開催を模索してきたということです。
ガイドラインは、法24条9項に基づき、安全にイベントを実施するための要件を定めたものですから、これ以上の要請は必要最小限を超えるものと言えるでしょう。
さらに、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令5条の4は、次のように定めています。
(法第31条の6第1項の政令で定める事項)
第5条の4 法第31条の6第1項の政令で定める事項は、業態ごとの感染症患者等の数、感染症患者等のうち同一の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。
有観客ライブの中止を求めるのであれば、有観客ライブによる感染事例の裏付けが必要と思われます。
弘前市はそれを提示したのでしょうか?(おそらくしていないでしょう。だって、そんな事例は非常にまれなのですから。)
今回の中止・延期要請は、違法行政のやり方として、非常にまずいと思います。
3 今後の展開予想
青森県の実効再生産数は1を下回っています。
全国的な傾向からしても、まん防は3月6日で解除となるでしょう。
そうすると、翌7日からはガイドラインに沿っている限り、普通に有観客ライブが開催できることになります。
6日と7日で、客観的に何かが変わるのでしょうか?
なにも変わりません。
ただ、行政の都合でどこかで線引きする必要があるのでそうしただけです。
ていうか、一度決めた期限の前でも解除は可能です。
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第31条の4
4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
モヤモヤしています。
おわり