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明日、私が死んでも遺族基礎年金はでない。

 私、山空広人49歳。 現在、会社員。
「明日、私が〇んだら~遺族年金支給額(仮定)を調べてみる①」にも記したとおり、18歳で就職(当時は公務員)し、現在の会社員に至るまで厚生年金保険料が給料から差し引かれています。

なので私は「厚生年金被保険者」であり、かつ「国民年金の第2号被保険者」ということで国民年金(基礎年金)保険と厚生年金保険の両方に加入していることになっています。
 私が亡くなったら国民年金からは「遺族基礎年金」が、厚生年金からは「遺族厚生年金」それぞれの受給要件が該当すれば支給されるはずです。

 まずは、私が亡くなったら「残された家族に国民年金から【遺族基礎年金】が支給されるのか?」を調べてみたいと思います。


●私が亡くなったら残された家族に【遺族基礎年金】が支払われるのか?

遺族年金には大きく分けて2つ「亡くなった人の要件」と「受給者の要件」の要件があります。

【遺族基礎年金の受給要件】================ 

日本年金機構サイト~遺族年金の制度抜粋
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構              

(亡くなった人の要件)

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したき         

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

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 私は国民年金の第2号被保険者であり、保険料納付期間も就職時の18歳から49歳の現在に至るまで、もれなく年金保険料を支払っています。(給与天引きされています)
それを考慮すると「要件1」に該当します。要件1~4いずれかに該当すればよいので、「亡くなった人の要件」(私の要件)は満たしています。

続いて「受給者の要件」

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(受給者の要件)

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
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 私には現在、一人息子の輝樹(23歳、同居の会社員)と妻の明美(49歳専業主婦)と3人暮らし。

 要件である「生計を維持されていた遺族の【子】」はいません。子の輝樹が現在23歳だからです。なので受給者の要件を満たしていないことになります。
 以上から「亡くなった人の要件」は満たしてはいるものの「受給者の要件」を満たしていないという理由で残される妻の明美にも子の輝樹にも遺族基礎年金は支給されないことになります。


 ここからは私なりの雑感。
「子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」と要件があります。
19歳以降は「もう、子にはお金が掛からないでしょ」そんな意味合いがあって子の年齢制限があるのでしょう。
 子が19歳の大学生だったらこの要件だと遺族基礎年金は支給されないことになります。親が亡くなったことにより学費をまかなえず大学を退学なんてことも社会問題として耳にします。個人的に学生である場合は〇〇歳まで子として認め遺族基礎年金を支給するなどの対応が必要なのではと思います。ただ、また特例を作ってしまうと制度が更に複雑化してしまいます。難しいです。

 
仮に子の輝樹が現在17歳の高校生で子の要件に該当したなら遺族基礎年金額がいくらになるのか?調べてみました。

816,000円+子の加算額(1人分)234,800円

  合計1,050,800円(令和6年4月現在の金額)

が遺族基礎年金として妻の明美に支給されます。
しかし子の年齢が18歳になった年度の3月31日までです。その時点で遺族基礎年金は支給されなくなります。

 この様に私、広人が亡くなった時は残された家族に遺族基礎年金が支給されないことがわかりました。

それでは厚生年金保険からは?
次は遺族厚生年金の支給についてを調べてみます。

【結論】
明日、私は〇んでも遺族基礎年金は支給されない!


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