【コラム】確定申告や納税が遅れたらどうなるの?
確定申告を行わない場合は「無申告」とみなされ、期限を過ぎてから申告をすることは「期限後申告」として扱われます。
これらの場合、税金の納付が遅れたり、申告が遅れたりした際には、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されることになります。
さらに、青色申告特別控除を利用している場合でも、控除額が10万円に限定されます。
無申告加算税は、確定申告がなされなかった際、または税務署からの決定処分を受ける等、申告が適切に行われなかった場合に課される加算税です。
この加算税は、本来納めるべき税金に加えて支払わなければならない罰金のようなもので、税金の総額が増加します。
このように、確定申告や税金の納付を適切に行わないことは、追加の費用負担を伴うため、期限内の申告と納税が非常に重要です。
無申告で仮装や隠ぺいなどの悪質な行為が認められた場合、ペナルティは基本割合から変わり、無申告重加算税として税額の40%が加算されます。
さらに、このような行為は脱税とみなされ、金額によっては刑事罰を受ける可能性があります。
そのため、仮装や隠ぺいは絶対に避けるべきです。
令和5年度の税制改正では、繰り返し無申告を行う者に対するペナルティが強化されました。
前年度および前々年度に無申告加算税または無申告重加算税が課された者は、加算税が10%加重されることになります。
これにより、無申告重加算税を受ける場合、ペナルティは最大で50%まで増加する可能性があります。
このように、無申告に対する厳しいペナルティは、正確な申告と適時の納税の重要性を強調しています。
税務に関しては法令を遵守し、悪質な行為を避け、必要な申告と納税を期限内に完了させることが求められます。
延滞税について
税金の納付や確定申告が期限内に行われなかった場合、延滞税が発生します。
具体的には、法定納期限の翌日から申告書を提出した日までの期間に応じた利息分が加算されます。
この延滞税は、以下のような状況で適用されます。
確定申告した税額を期限までに納付しなかった場合(例: 口座残高不足による振替納税不可)
期限後申告や修正申告を行い、追加で税金が発生した場合
更正や決定処分を受け、追加納税が必要になった場合
申告や納税が遅れれば、延滞税の額が増えるリスクがあります。
青色申告特別控除におけるペナルティ
また、青色申告特別控除を受けるためには、確定申告を期限内に行う必要があります。
期限後に申告した場合、特別控除額は10万円に限定され、青色申告決算書の修正や修正申告書の作成が必要になります。
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