もう、暑くて、暑くて、暑くて現場仕事は汗だくです(笑
今回は「地役権」についてご説明します。
地役権とは賃借権(借地権)や地上権と同様で他人の土地を利用できる権利です。
地役権の設定は土地を使いたい人と土地を使わせる人との契約で成り立ちます。
具体的な例では、他人の土地を通らないと道に出れない土地Aを所有している場合、道に出れないと困るので、道に面している土地B所有者に土地Bを通り抜けることができるようにお願いします。これを通行地役権設定契約といいます。
法律用語では土地Aを「要役地」、土地Bを「承役地」といいます。土地Aは他人の土地に囲まれているので「袋地」ともいいます。袋地を囲んでいる土地を「囲繞地(いにょうち)」といいます。
土地A所有者は地役権者、土地B所有者は地役権設定者になります。
地役権設定契約は口頭でも書面でも成り立ちますが、将来地役権設定者が第三者に売却した場合、第三者には原則対抗できない(地役権を主張できない)ので、土地Bに地役権設定の登記をしたほうが無難です。
その他に、土地の上空に送電線が通過している場合は電力事業者が送電線設定地役権、また土地の地下に地下鉄が通過している場合は地下鉄事業者が地下地役権を設定していることもあります。
送電線設定地役権、地下地役権はほとんど登記されていますので登記簿をみれば分かります。
通行地役権は登記されていない場合もありますので、込み入った土地の購入を検討するときは地役権が設定してあるかご注意ください。
地役権の具体的なご相談は不動産コンサルティングマスターの吉田までご連絡くださいね。