不動産登記情報(登記簿)の表題部には土地の利用目的として「宅地」「雑種地」「公衆用道路」「山林」「原野」など地目が表記されていますが、この地目が「畑」と「田」の土地を売買する場合の手続きをご紹介いたします。
地目が「畑」「田」の土地を売買して宅地化にするには、農地法による転用の届出が必要になります。
杉並区にも生産緑地のほか、300㎡以下の小規模な畑が点在しています。
これらは一見して地目は「畑」と判りますがまず売りに出ることはありません。
注意する土地は青空駐車場です。青空駐車場が売りに出ているときは地目を確認しましょう。
特に地元の地主が持っている駐車場は住宅地内でも地目が「畑」や「田」のままの土地が結構多いのです。
農地転用届出は各市区町村の農業委員会に提出します。
杉並区の農地転用届出書です。
売買が決まったら契約書に停止条件付の特約条項を付けましょう。
条文
「1.本契約は2024年〇月〇日までに農地法第5条第1項第7号の届出の受理が得られることを条件とし、売主および買主はこの契約締結後直ちに協力して届出の申請手続きを行うものとし、受理後、売主の負担にて地目を宅地に変更するものとします。
2.前項の届出が受理されないことが確定した場合、売主は速やかに受領済の金員全額を無利息にて買主に返還するものとします。」
住宅地内の駐車場であれば受理されないことはないですけど、念のため特約条項は付記してくださいね。
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