セットバックという言葉はご存じでしょうか。
建物を建てる時に敷地を道路として提供しなければならない部分です。
建築物の敷地は、原則として「建築基準法」による幅員4m以上の道路に
2m以上接してなければ建物を建てられません。(建築基準法第42条2項道路)
しかしながら街中には幅員が4m未満の道路が沢山あります。
この場合には敷地の一部を道路として提供して、みなし4m道路として建築できるようにします。
提供するのは道路の中心線から2mで下の図の黄色い部分です。
その部分は道路扱いなので建築物や塀などの工作物は建てられません。
4mに満たない道を建築基準法第42条2項で道路とみなし、建築する際中心から2m後退して、将来防災上消防車が入れる道にしましょうという取り決めです。
平成初期以前、検査済証を取らなかった建物の中にはセットバックをしていない敷地が見受けられます。
杉並区の場合は所有者が区の担当部署に申請すれば所有者の費用負担なしで、セットバックの工事をしてくれます。
セットバックして道路提供した部分は固定資産税が非課税になります。
セットバック部分は建物の建ぺい率・容積率計算から除外されるので、
セットバック部分がどのくらいあるのか必ず確認しましょう。
次回はセットバックのあれこれをご紹介しますね。