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前回の記事の続きです。
外国籍の方が所有する不動産を購入し、物件を投資用として賃貸する場合は、買主が譲渡所得税を払わなくてはなりません。

所得税(売買代金の10%)と復興特別所得税(0.21%)合計10.21%を、(大事なのでもう一度言います)買主が売買代金から源泉徴収し税務署に納税します。

これは国が譲渡所得税をとりっぱぐれしないようにする処置でしょう。

従って売主には売買代金の89.79%を支払います。

これを知らずに売買代金全額を支払ったとき、売主が海外に帰国している場合は後日請求するのは困難になります。

これを不服として買主が納税を拒否した場合は不納付加算税も追徴課税されます。

但し、売買価格が①1億円以内で②買主本人または買主の親族が居住する場合は、売主が確定申告時に譲渡所得税を支払います。
確定申告は売主に代わって納税管理人が申告します。

以上のように外国籍の方が所有する不動産を売買するには特別なルールがあります。詳しくは不動産コンサルティングマスターの吉田までお問い合わせください。

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