不動産売買契約書に<公租公課等の分担>という条項があります。
これは売買対象の不動産に課せられた固定資産税・都市計画税を売主・買主で分担しましようという慣行です。
一般的には売買した年の1月1日を起算日として、固定資産税・都市計画税を引渡日の前日までは売主、引渡日以降は買主の負担として日割清算することを売買の条件としています。
固定資産税・都市計画税の納税義務者はその年の1月1日における固定資産の所有者なので、引渡日以降の清算金を買主が売主に支払うことが通例です。
この清算金は税務上売買代金の一部とされ、売主が譲渡所得を申告する際には売買代金+固定資産税等清算金が譲渡価格となります。
建物の固定資産税・都市計画税の清算金については建物の取得価格に含まれるので、買主が不動産所得税を計算する際には減価償却の対象となります。
また売主が法人の場合は固定資産税・都市計画税清算金に消費税が賦課される場合もあるのでご注意くださいね。