とらや行政書士事務所の橋岡です。
はじめましての方もそうでない方も。行政書士の橋岡です。今回からブログはこちらで投稿させていただくことにします。よかったらお付き合いください。今回は以前書いた記事のリバイバル的な内容になってしまいますが、当事務所が主としている、【入管業務】の方について実体験を基にしたボヤキにも似た記事を書いていきます。
さて、さっそくですが、日本に在留している外国人は必ず何らかの【在留資格】(一般的にはビザと呼ばれていますがビザ(査証)とは別物)を付与されて在留しています。在留外国人が日本で行う活動が当該外国人の【在留資格】の範囲内である必要があり、これを【在留資格の該当性】と呼んでいます。この【該当性】が失われてしまうと、日本にいる必要が無くなるため、『自分の国へ帰って下さいね』ということになるわけですね。在留外国人が日本に在留し続けるためには原則、この【該当性】が継続してあり続けることが一番大事です。この【該当性】は各在留資格によって様々なものがありますが、大きく分けると次の2つです。
①活動資格
活動資格とは日本で活動をするための在留資格です。ひとつは働くための資格である就労資格(いわゆる就労ビザ)と呼ばれているもので、日本に働きに来ている外国人が付与されています。文字通り働くための在留資格なので、各在留資格に応じた仕事をし続けていなければ【該当性】は保てません。ちなみに工場でのライン製造やコンビニやスーパーなどでのレジ打ち等の仕事を主とする在留資格は存在しませんので、就労資格ではこのような職業に就くことはできません。
※例
通訳・翻訳としての在留資格【技術・人文知識・国際業務】
会社役員としての在留資格【経営・管理】
介護福祉士としての在留資格【介護】
他にも技能実習や特定技能、興行や特定活動などたくさんありますがここでは触れず別の記事で掘り下げていきます。
ふたつ目の活動資格は語学や専門的な知識を学ぶために日本に来ている【留学】という在留資格です。こちらに関しては基本的に日本にある学校に通うために来ているのですから、働くことはできません。ですが、生活をしていかなければいけないのも事実なので、一定の条件でアルバイトをすることを許してもらう手続きがあります(資格外活動許可)。この手続きをして許可をもらうと基本的に週28時間以内であればどんな仕事でもできますので(風俗営業は×)、コンビニやスーパーでも働けます。ちなみに当然ですが学校を何らかの理由で退学になったり、学校に自分で行かなくなったりすれば留学の【該当性】が無くなるので自分の国へ帰らなくてはいけません。
②居住資格
居住資格とはその名の通り、日本に住み続けるための在留資格です。代表的なものを2つ上げます。
Ⅰ.日本人の配偶者等
いわゆる配偶者ビザといって、一番多いのが日本人と結婚している外国人です。日本の法律(民法)には夫婦は同居義務を課していますし、特別な事情(単身赴任や親の介護など)が無ければ同居して互いに助け合って生きていくのが夫婦として一般的ですので、当然に日本に住み続けるための資格ということになります。この配偶者ビザであれば、働くことに制限がない為、どんな仕事でもOKです(風俗は×)。転職も自由にできます。そのため、残念ながらこの事を悪用する人たちが一定数いることも事実で、年々審査が厳しくなっています。また、当然ながら、配偶者である日本人と離婚をしたら【該当性】は無くなりますので自分の国へ帰ることになります。
Ⅱ.永住者
この資格は現在の日本の出入国在留管理及び難民認定法で定められている在留資格の中でも間違いなく最高峰のプラチナカードだと私個人は思っています。在留外国人はほぼ皆さんこの永住という在留資格をひとつのゴールとして捉えているのではないかでしょうか。※個人的な意見です。実際に永住者になれば【在留期間】という概念が無くなるので在留期間の更新をする必要はなくなりますし、よほどのことがない限り取り消しにもなりません。もちろん、職業選択の自由もありますし、配偶者ビザと違って日本人と離婚しても【該当性】は無くなりませんので、在留資格が無くなるということもありません。なので、住宅ローンなどの長期での融資を受けることも可能になります。実際に当事務所に寄せられる永住許可申請の相談で、住宅ローンを組みたいという理由で配偶者ビザから永住者への手続きをご所望される方が多いです。
他にも定住者や家族滞在といった在留資格がありますが、また別の機会にしう。
このように在留資格、ビザと言ってもいろいろ枝分かれをしていて、ひとつひとつに様々な要件や条件があります。周辺に外国人が沢山いる環境の人や、現に外国人と関係がある人は彼らの在留資格について少しでも知っておくといいかもしれません。この記事には簡単な事しか書いてませんが、外国人を雇っている企業の方や、外国人を配偶者に持つ方はここに書いてあることは把握しておいて損はないはずです。コンビニで外国人が働いていたら、『留学生かな?日配(配偶者ビザ)かな?それとも永住者かな?家族滞在の資格外活動許可かもしれないな?』なんてついつい考えちゃいます。これはもうほとんど職業病に近いかもしれません。また、在留資格は本当に複雑で、かつ、審査もブラックボックス化しているので、どんな理由で不許可なのか微妙なときもあります。大抵は不許可理由の交付を申請すれば窓口で教えてくれますが、中にははっきり教えてくれないときもあってもやもやすることも多いです。ちょっと愚痴っぽくなりましたので、話を本筋へ戻します。この在留資格を自分のことなのに割と甘く考えている在留外国人の方が多いのも事実でして、困ったら行政書士に頼もうと考えている人も多いです。この場を借りて申し上げますが、できるだけ困ったことになる前に私でも私でなくてもいいので行政書士に相談することをお勧めします。在留資格は在留外国人にとって【命の次に大切】なものだと私は思っています。残念ながら、当事務所へ相談に来た段階でもうどうにもならない状態になってしまっている人も少なくありません。もう少し早く来てくれたら、何とか力になれたかもしれないのに・・・。そう思うこともいっぱいあります。周りの人たちも含めて、在留外国人にとっての在留資格はとても大切だということを改めて理解して頂きたいと思いこの記事を書くに至りました。困っている外国人本人はもちろん、周辺に困っていそうな外国人がいた優しく声をかけてあげて下さい。遠い異国の地で暮らしていこうなんて並の覚悟でできることではありません。言葉や文化も違い、戸惑うことも多いはず。受け入れるこちら側もしかりです。困りそうな予感がしたら困ったことになる前にどうか当事務所の存在を思い出してください。
今回はここまでとします。いかかでしたか?ではまた。
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