障害給付と遺族給付
障害基礎年金
受給要件
★初診日に国民年金の被保険者であること(または国民年金の被保険者であった人で60歳以上65歳未満で国内に住んでいること)
★障害認定日(初診日から1年6か月以内で傷病がなおった日、または傷病が治ってない場合は1年6か月を経過した日)に障害等級1級、2級に該当すること
保険料納付要件
【原則】
保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間2/3以上あること
【特例】
原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納がなければOK
障害基礎年金
1級:780900円×1.25倍+子の※加算額
2級:780900+子の加算額
※子の加算額
第1子、第2子は各224700円
第3子以降は各74900円
障害厚生年金
受給要件
★昇進日に厚生年金の被保険者であること。
★障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること。
保険料納付要件
★障害基礎年金と同じ
障害厚生年金
1級:報酬比例部分の計算式による金額×1.25倍+配偶者加給年金額
2級:報酬比例部分の計算式による金額+配偶者加給年金額
3級:報酬比例部分の計算式による金額
障害手当金:報酬比部分の計算式による金額×2倍
遺族給付
遺族基礎年金
受給できる遺族の範囲
★死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者(夫・妻)
【子の要件】①18歳到達年度の末日までの子
②20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子
遺族基礎年金
780900円+子の※加算額
※子の加算額
第1子、第2子は各224700円
第3子以降は各74900円
🔶第一号被保険者に対する独自給付(寡婦年金と死亡一時金)
寡婦年金
・・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしているにも関わらず、夫(第一被保険者)が年金を受け取らずに死亡した場合に、妻に支給される年金
★寡婦年金は夫がなくなった場合に、妻に支給される年金
★寡婦年金を受け取れるのは、10年以上婚姻期間があった妻
★寡婦年金の受給期間は、妻が60歳から65歳に到達するまで
死亡一時金
・・第一被保険者として保険料を納付した期間が、合計3年以上ある人が年金を受けたらずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に遺族に支給される年金
★寡婦年金と死亡一時金はいずれか一方しか受け取ることができない。
🔶遺族厚生年金
受給できる遺族の範囲
★死亡した人に生計を維持されていた。
①妻・夫・子、②父母、③孫、④祖父母の順
★夫、父母、祖父母が受給権者の場合、55歳以上であることが要件
また、年金を受けて取るのは60歳から
遺族厚生年金
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額
🔶中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算
・・夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることが出来ない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される。
★妻が65歳になると支給が打ち切られる。
経過的寡婦加算
・・中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減少する分を補うため制度