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宅建試験まであとあと7日!これをやれば合格の可能性が上がるかも

短い時間だからこそできることもある


さあ。過去最高の受検者数の宅建試験までいよいよあと7日です。
今年は特定盛土法という難物もあります。

私は1回落ちて、2回目で受かったので、
何をやれば落ちて何をやれば受かるか分かっています。

なのでできるだけこの記事を読んでくれた方が
合格の可能性が上がるように、タイトルの件伝えます。
あくまで個人の意見です。

自信がある内容を見直せ。自信が無い内容はもう見るな


宅建試験は2時間の体力・気力勝負です。
誰もいない静かな部屋で黙々と解く模擬試験ではありません。
他の受検者の鉛筆の音も容赦なく耳の中に飛びこんできます。始まる前に学生受検者がが大声で試験が終わった後の食事どこについて議論しているかもしれません。
私が初めて受検した場所は大学でとても広い場所だったので、
この中の85%くらいは落ちるんだ、、と暗い気持ちになりました。

つまり、普通の精神状態ではいられないのです。
このような状況では普段では考えられないようなミスをしてしまうものです。
正しいものはどれかと聞かれているのに、誤りの選択肢を正解としてしまったり。マークミスをしてしまったり。

なので、もう残り時間は限られていますから、
もうここから自信が無い内容を新しく勉強するのはやめましょう。
例えば税法関係があまり頭に入っていないようでしたら、
宅建業法をしっかり見直しましょう。

法改正はできるだけインプットしよう


宅建試験は法改正が出題されやすいです。
全てをここでおさえることはできませんが、宅建業法については特に狙われます。宅建業法と特定盛土法についてはおさえておきましょう。
宅建業法については、国交省HPから条文を引用します。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001722719.pdf


(法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間)(法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間) 第十六条の二の二法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令第十六条の二の二法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令 で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリで定める期間は、一年とする。 ート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規 則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住 宅等をいう。)にあつては、二年)とする。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001722719.pdf

重要事項説明における、建物状況調査の報告書についてです。

六の二当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要

https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176#Mp-Ch_2

建物状況調査の報告書の有効期間的なものがあり、今までは1年でした。
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅であればそれが2年になります。
~は何年、みたいなものは問題が作りやすいので気を付けましょう。

是非これを読まれた方が全員合格できることを祈っております。
(終)

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