暗号資産(仮想通貨)の税制改正案について気になる点
挨拶
みなさん今日は。
川村修一です。
今日もよろしくお願いします。
暗号資産(仮想通貨)の税制改正案について
今回のテーマは『暗号資産(仮想通貨)の税制改正案について』です。
ご存じの方も多いと思いますが、暗号資産(仮想通貨)の税制改正の動きが出てきたことについて、数日前からニュースで伝えられています。
改正案の重要なポイントは、暗号資産(仮想通貨)によって得た利益への課税を、申告分離課税で税率20%とするという点と、損失が発生した場合の3年間繰越を認めるという点です。
つまり株やFXと同じ税制にしようということで、もっと簡単に言えば現状よりも税金を安くしますよ、と言うことです。
私はこれには大賛成です。
税金は安い方が投資家としては嬉しいですからね。
FXでの同様の改正の時は実現までにかなり時間が掛かりましたので、今回も直ぐに改正されることはないと正直思いますが、良い流れになって来たことは間違いなさそうです。
1日も早く実現されることを望みます。
気になる点
今回の改正案は出できたばかりなので、まだはっきり分からない点が幾つかあります。
中でも私が一番気になるのは、海外取引所で利益が出た場合でも申告分離課税で税率20%を適用し、損失が発生した場合の3年間繰越を認めるか、という点です。
現在FXは申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越を認められていますが、これは日本国内のFX取引所を利用した場合だけです。
海外のFX取引所を利用した場合の利益は雑所得扱いとなります。税率は累進課税で損失繰越も認められません。
私は海外FX取引所を利用する必要はまったくないと思っています。そして実際利用しておりませんので、海外FX取引所の税制が国内FX取引所よりも不利であっても個人的には問題ありません。
しかし、暗号資産(仮想通貨)では海外取引所を利用しています。ですから海外取引所で利益が出た場合にはこれまで通り雑所得扱いだと、今回の改正案が実現してもその恩恵に預かれません。
もちろん、国内暗号資産(仮想通貨)取引所だけ申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越を認められるという改正であっても、改正されないよりは遥かに素晴らしいことではありますが。
海外FX取引所に申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越を認めない理由
国内FX取引所にだけ申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越を認め、海外FX取引所には認めない理由は、海外FX取引所には日本の金融庁や国税庁の監督権限が及ばないからだと推測します。
あくまで推測にすぎませんが、常識的に考えればそれが理由だと思います。
日本国内でFX取引所を運営するには金融庁の登録が必要です。登録が許されるためには金融庁の厳しい審査を通過する必要があります。
また登録できた後も様々な義務が課されます。その中には取引記録(法定調書)の国税庁への提出義務があり、誰がどれだけ利益を得ているのか国税庁に筒抜けなわけです。
税金は申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越を認める代わりに、当局が利益を完全把握できる仕組みにしたというわけです。
しかし海外FX取引所の場合、日本の金融庁・国税庁の権限が及びません。ですので日本居住者が海外FX取引所を利用して利益を得た場合でも、日本の当局はその把握が難しいのです。だったら申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越は認めてやらん、というわけです。
ちなみに、国税には強い調査権限が与えられていますので、本気になれば海外FX取引所で利益を出しながら税金をごまかしている人を摘発することは可能でしょう。
しかし、それに掛かる時間と労力と摘発できる脱税額を考えると、日本居住者で海外FX取引所を利用している人すべてを調査するなんてことは非効率すぎます。
ですので、時折、悪質なケースを見せしめ的に摘発して、同じような事をしている連中に警告を発しているのです。
海外暗号資産(仮想通貨)取引所で、申告分離課税で税率20%を適用し、3年間損失繰越を認められるか?
話が少し横道にそれましたが、海外暗号資産(仮想通貨)取引所で申告分離課税の税率20%、3年間損失繰越を認められる可能性は低いと私は予想します。
理由は海外FX取引所に申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越を認められていない理由と同じです。
日本の金融庁や国税庁の監督権限が及ばないので、利益を完全把握できる仕組みができません。だから、申告分離課税で税率20%、3年間損失繰越を認めない、という理屈なわけです。
暗号資産(仮想通貨)で利益を生み出す方法は、FXとは比較にならないほど様々
暗号資産の場合FXとは比較にならないほど利益を生み出す方法は様々です。ステーキング、レンディング、マイニング、ゲーミーングなど。
ですから海外取引所で得た損益なのか、日本の取引所で得た損益なのか判断に迷うケースもかなりあると思います。
例えば、単に値上がり益で得た取引でも、
日本取引所でBTC購入して
➡それを海外取引所で送金してたら、そこでBTCが値上がりしたので利益確定をしてステーブルコインにした。
➡そのステーブルコインで海外取引所でETHを購入した。
➡そのETHを海外取引所から日本の取引所へ送金した。
➡そのETHを買値と同額で日本の取引所で円で売却した。
この場合、はたして海外取引所で得た利益なのか、日本の取引所で得た利益なのか、いったいどう判断されるのでしょうか?
取引の過程で少しでも海外取引所が関係したら海外で得た利益と判断されて、雑所得扱いにされるなんてことになるのでしょうか。
私の予想が外れることを強く願います。
今日のまとめ
①暗号資産の税金が安くなる可能性が出てきた。
ただし、実現にはまだ時間が掛かると思われる。
②税金が安くなるとしても、利益を得る過程で少しでも海外取引所を利用して得た利益については雑所得扱いのままになるのではないか。
最後まで読んで下さりありがとうございました。
追伸
今日も、こじょりん(小城徹也)さんのイラストを使わせていただきました。
こじょりんさん、素晴らしいイラストを描いて下さりありがとうございます。
これからも楽しいイラストを生み出して下さいね。