
CFP試験 所得控除
今回はCFP試験の学習まとめシリーズです。
この度、タックスプランニングにチャレンジします。
その中の所得控除ついて、まとめていきます。
◆雑損控除は、災害、盗難、横領によって一定の資産に損害を受けた場合が対象である
▶︎詐欺による損失には雑損控除は適用できない
▶︎雑損控除は年末調整では適用できない
◆医療費控除は1年間の支払い額によって計算され、保険金で補填される金額を差し引く
▶︎人間ドックや健康診断の費用は医療費控除の対象外。ただし、健康診断の結果重大な疾患が発見され、引き継ぎ治療が必要な場合は医療費控除の適用ができる
▶︎出産手当金は給与の補填の性質を有するため医療費控除の計算上差し引かない
◆納税者と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を納税者が支払っている場合には、納税者の社会保険料控除とすることができる
▶︎公的年金から特別徴収されている配偶者の介護保険料については、その配偶者を扶養している納税者の社会保険料控除の対象とはならない
◆小規模企業共済等の掛金を前納したことによる前納減額金は、前納減額金を差し引いた残金を小規模企業共済等掛金控除の対象とする
▶︎規模企業共済等掛金控除は、本年中に支払ったものだけが対象である
◆生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約等がある
▶︎生命保険料控除の対象となるためには、保険金の受取人の全てが本人または配偶者、親族になっている必要がある。そのため団体信用生命保険の保険金は対象外となる
▶︎子が契約者となっているが、子に所得がなく親が生命保険料を支払っている場合には、所得税の金額の計算上、親が生命保険料控除を受けることができる
◆納税者の合計所得が1000万円以下で配偶者の合計所得が133万円以下の場合、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けられる
◆扶養控除は年齢や同居の有無により、38万円、48万円、58万円、63万円の控除がある
◆基礎控除は最高48万円であるが、合計所得が2500万円越えの場合は適用がない
ママFP 藤川あすか