〇〇〇オタク(#2)助成金の財源
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最近、厚生労働省管轄の助成金の勉強を始めた。
初めて助成金の勉強をするわけではないが久しぶりだ。
まず最寄りのハローワークさんに行き、助成金の資料をいただいてきた。
「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」などの資料だ。
助成金の資料は、厚生労働省のHPからダウンロードできるのだが、
パソコン、iPad、スマホで資料を読むと、、、
目が非常に疲れる。
で、紙にプリントされている資料を集めることにした。
以前、助成金のアドバイザーをさせていただいたときは、
自宅兼事務所のプリンターで助成金の資料をばんばん印刷していた。
一体何枚印刷したのだろう???
今回、いくつもの助成金を学ぶため
経費節減!
有難くいただくことにした。
感謝 m(__)m
以前、
助成金の詳細版の冊子もあった。
が、、、
「冊子は簡略版だけになった。」とハローワークさんの助成金担当の女性が優しく教えてくれた。
詳細版はダウンロードして読むつもりだったが、コピーをいただくことができた。A4用紙 にプリントされた詳細版だ。
さらに
助成金窓口の前に設置されているラックに入っていない資料もいただくことができた。
パソコンからダウンロードしてA4用紙にプリントしてくださったのだ。
(ほんとうに有難い!)
だがなぜ、その助成金の資料はラックに入っていなかったのか???
ラックに入っていなかった助成金の資料は…
労働条件等関係の助成金 の資料
労働条件等関係の助成金の主な問い合わせ先は、都道府県労働局。
簡略版の冊子のp23~p26を開くと、労働条件等関係助成金の案内があり、労働局の担当課と電話番号も記載されている。
ハローワークさんに足を運び、ハローワークさんの窓口の方が優しい応対をしてくださったので、窓口の違いをすぐに知ることができたのだ。
運がいい。そして感謝。
ちなみにラックに入っていなくてA4用紙にプリントしていただいたのは
詳細版の「働き方改革推進支援助成金」の資料。
都道府県労働局には、このパンフレットがあるのだろうか?
すでに手元に詳細版のコピーがあるから、今のところパンフレットは不要。だが今後のためにリサーチしておくといいかもしれない。
かもしれない。などと言っているうちは行動しないだろう。本人が言うのだから間違いない(笑)
ハローワークさんでいただいた資料を積み重ねてみると5cmほどの厚み。読む前からクラクラしてきた(笑)
各助成金の詳細を一読する前に、助成金の財源を確認してみよう。
▼助成金財源
簡略版のパンフレット(p7)には、次のように書かれている。
↓
助成金の財源は、事業主拠出の雇用保険二事業です。
★は障害者雇用納付金制度、☆は財源の一部が一般会計の助成金です。
(ここでは、事業主拠出の雇用保険二事業の話を進めていく)
雇用保険は次の体系になっている
〇失業等給付
〇求職者支援事業
〇育児休業給付
〇二事業
雇用保険の体系の中に、二事業があるね!
二事業(以下、雇用保険二事業という)は、
・雇用安定事業
・能力開発事業
政府は、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るため雇用保険二事業を実施。
ということは、、、
厚生労働省管轄の助成金の目的は、
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るため。と言い換えることができるだろう。
例えば
雇用安定事業では、
雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、労働移動支援助成金等を実施
能力開発事業は、
人材開発支援助成金、職業能力開発施設の設置・運営等を実施
ん? 財源はどうなっているんだろう?
雇用保険二事業の財源は保険料
雇用保険二事業の保険料を負担しているのは…? →→→ 事業主
なぜ事業主だけが負担?
雇用保険二事業の保険料は、リストラ等雇用上の諸問題が企業行動に起因するところが多く、また、これらの問題の解決が事業主にも利益をもたらすため、事業主の保険料(雇用者の賃金総額×保険料率)のみが原資とされている。
国庫負担はない(税金は投入されていない)。労働者(従業員)の給与からも引かれていない。労働者(従業員)の給与から引かれている雇用保険料は、雇用保険二事業の保険料(助成金の財源)ではない。
♢♢♢令和6年度の雇用保険二事業の保険料率♢♢♢
→→→ 3.5/1000(建設の事業は4.5/1000)
賃金総額*×3.5/1000 部分のみ= 雇用保険二事業の財源
*「賃金総額」を深堀したいが、ここでは触れないこととする。
で、厚生労働省管轄の助成金の財源を拠出しているのは、誰?
↓
↓
↓
答え 事業主
【補足】
令和2~4年度に限り、 雇用調整助成金等の中小企業の基本手当日額上限を超える部分に一般会計から繰入れされている。
(一般会計を深堀したいがここでは触れないことにする)
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001145178.pdf
事業主が厚生労働省管轄の助成金の財源を拠出しているのだが、事業主なら誰でも厚生労働省管轄の助成金を活用できるというわけではない。
ならば、どんな事業主が厚生労働省管轄の助成金(以下、助成金という。)の受給対象となるのだろう?
↓
厚生労働省HPにある最新の助成金のご案内や最新の支給要領を見て確認!
助成金オタク(#3)では、令和6年度の助成金に触れることにする。
つづく