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遺言

 ここ数年自分の死後の事が気になりだした。
というのも、同年代の方の訃報に接することが増えて来たからである。
今自分が死んでも、同居人には何も遺してやれない。
 私の法定相続人は母だけである。
 調べていると公証人役場で手続きなどしてくれるようなので、
尋ねてみた。
 ベテランの公証人が、親切に対応してくださった。
マンションの登記簿謄本など、必要な書類を準備して、再度相談に行くことにしている。

(続きはまた・・)

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