「中絶か帰国か」選択を迫られたスリランカ人技能実習生―産休・育休の権利行使を支える運動の先に私たちZ世代が目指すもの(田所真理子ジェイ)
追記
※本記事は、「中絶か帰国か」選択を迫られたスリランカ人技能実習生―産休・育休の権利行使を支える運動の先に私たちZ世代が目指すもの(雑誌『POSSE』49号掲載)をもとに一部修正を加えたものです。
はじめに
埼玉県にある牛タンチェーン店の工場で働いていたスリランカ人技能実習生Aさんは、監理団体から「帰国か中絶か」を迫られた。私がボランティアとして活動するPOSSEと総合サポートユニオンが、この問題に取り組み、牛タンチェーン店を経営するX社と団体交渉を行っている。その中で、技能実習生を都合の良い労働力としてしか見ていない受け入れ企業(X社)とそれを下支えする監理団体や送り出し機関の実態、さらには、技能実習生の妊娠・出産を想定してない技能実習制度そのものの問題が浮かび上がってきた。
こうした取り組みを中心的に担っているのは、1990年代後半生まれのZ世代だ。Z世代のメンバーによるAさんへの支援とX社への権利行使の実践を描きながら、技能実習生の労働問題に取り組む労働運動のこれからの展望と道筋を示していきたい。
「明日子どもを堕ろす準備をする」監理団体の冷たい声
2021年の7月25日、自身が妊娠していることを知ったスリランカ人技能実習生のAさんはその日のうちに監理団体に連絡をした。監理団体からは、「自分の意思でスリランカに帰るか、日本で子供を堕すか。この2択しかない」とすぐさま返答があった。そしてあろうことか、明日には子供を堕ろすための準備をすると言ってきたというのだ。恐怖を感じたAさんは電話を切り、茨城県にいる友人の家に逃げることを決めた。
Aさんは、ベトナム人技能実習生の多くは子供を堕ろして仕事を続けるという趣旨の発言を、監理団体の専務からも言われたという。まるで、中絶をして仕事を続けることが当然かのような物言いだったそうだ。150人規模のベトナム人技能実習生を「管理」する監理団体が、妊娠した実習生の産休・育休の権利を否定しているとなると、技能実習を継続するために中絶を強いられた外国人技能実習生が多くいる可能性が高いだろう。
スリランカの実家に押しかける送り出し機関の関係者
友人の家に避難してからも、Aさんは落ち着くことはできなかった。スリランカの送り出し機関の関係者である男性2名がスリランカにいるAさんの家族の元に突然押しかけてきたからだ。近隣に聞こえるほど大きな声をあげながら「(Aさんが)今隠れているところから早く出なさい。出てこなければ、私が日本に行って探しにいく」 「北海道から沖縄まで、友達がいるから見つけ出す」などと脅してきたという。さらには、「日本では女性が入管につかまって死亡した。Aさんも今の状態を続けていればそうなるだろう」という発言もしてきたそうだ。入管による収容者への暴力が外国人労働者に対する脅しの材料に使われていたのだ。
送り出し機関は、Aさんたち技能実習生に対して、出国前から「妊娠をすれば技能実習は終わりだ」とも伝えていた。彼女たち技能実習生には労働関連法が適用されており、日本で産休・育休を取得し実習を再開することが権利として保障されている。しかし、監理団体と受け入れ企業のX社はAさんに産休・育休の権利があることや、妊娠・出産をしても技能実習を継続できるということを一切伝えていなかった(注1)。
交友関係・交際関係の厳しい制限
X社では実習生の妊娠への対応に限らず、様々な権利侵害が横行していることが、Aさんへの聞き取りからみえてきている。Aさんの同僚であるスリランカ人技能実習生のCさんは、日本に兄がいる。Aさんによると、送り出し機関は、Cさんが兄と連絡を取らないように約束をさせ書類にサインをさせていたという。Cさんだけではない。Aさんの同僚全員が送り出し機関から日本にいる親戚や友人と接触することを禁止されていた。週末にモスクに行ったことを注意された実習生もいるという。寮には夜8時の門限が設定され、実習生の生活は寮のリーダーが常にチェックしていた。Aさんの同僚によると、Aさんが「失踪」した後、寮の管理体制は強化され、外出時に毎回必ず行き先を用紙に記入するように指示されるようになったという。実習生が労働組合や支援団体とつながり権利行使に至ることを事前に阻止するために、多くの監理団体や受け入れ企業が実習生の職場以外の人間との接触を制限しているという事実も指摘されている(注2)。それに加えて、実習生がプライベートで交際関係を築き結婚・妊娠・出産する可能性を最大限無くしたいという狙いもそこにはあるのではないだろうか。
外国人技能実習生に労働力商品としてのみ振る舞うように求める受け入れ企業や関連団体側の徹底した姿勢が伺える。会社にとって妊娠・出産をする技能実習生は「不良品」の労働力商品なのである。
「神戸に連れていく」突然寮に現れた監理団体の人間
「失踪」後Aさんは、監理団体の手引きで帰国を前提にX社に戻り一度実習を再開している。AさんはX社に戻り、働き続けることを望んでいた。Aさんは子どもを堕ろしたくない、帰国をしたくないと監理団体に伝えたが、その声が直接X社に伝わることはなかった。Aさんは、監理団体からX社に「失踪」したことを謝罪し帰国したいと伝えるように指示を受けた。ようやく設けられたX社との話し合いの場では、監理団体の指示に従って発言することしかできなかった。こうして、帰国を望む技能実習生としてX社から認識されたAさんは、帰国の切符代を稼ぐまで働くこととなったのである。しかし事態は急変する。
職場復帰から二週間ほど過ぎた8月26日の夜、寮に監理団体の人間が突然現れ、Aさんを神戸まで連れて行ったのだ。「行きたくない」と訴えるAさんに対して、監理団体は「無理やりにでも連れて行く」と脅してきたという。携帯電話、財布、印鑑、在留カード、保険証などは没収され、Aさんは本人の意思に反して車に乗せられ神戸まで連れて行かれた。Aさんは隠し持っていた携帯電話で録音をしていたが、移動中にそれが通訳者にばれてしまい、携帯電話をとりあげられ録音データを削除されてしまう。連絡手段を断たれ、トイレに行く時も見張られていたAさんは、逃げ出すこともできなかった。
神戸にある監理団体の事務所につくとAさんは、スリランカに帰るか、仕事を辞めて日本にいるパートナーのいるところに戻るかの二択を迫られた。仕事をやめてパートナーのもとに戻ったとしても、いずれ在留資格は切れてしまう。そうなれば、スリランカに帰国するしかない。どちらを選んでも結局は同じことだ。Aさんは不本意ながら、仕事をやめてパートナーのもとに戻ることを選択した。
さらに、監理団体は、以上の選択によって生じるあらゆる損害に対する責任はAさん本人にあり、監理団体には一切責任がないということをカメラの前でAさん本人の口から証言するよう指示し、録画して「証拠」として残した。責任を逃れるための隠蔽工作である。
Aさんが権利行使に至るまでの経緯
動画撮影と引き換えに携帯電話を取り戻したAさんは、通訳ボランティアのBさんに連絡をし、自分はスリランカに帰りたくないということ、弁護士がいるということを監理団体に告げた。Aさんに弁護士がついていることを知った監理団体は、Aさんを解放した。こうしてAさんはなんとか「強制帰国(注3)」を免れた。そこから弁護士を通じて私たちの元に連絡があり、総合サポートユニオンで活動する学生メンバーを中心にAさんの問題に取り組むこととなった。
私たちはまず、本人からできる限り細かく事実関係を聞き取ることから始めた。証拠が隠滅させられてしまっていたため、本人の口から事実関係をしっかり把握し、整理することで、何が起きたのかを明らかにする必要があったからだ。Aさんと通訳ボランティアのBさんはそれぞれ茨城と群馬に住んでいる。私たちは東京と北関東を行き来し、聞き取り調査を行った。
私たちはAさんの置かれた立場を想像するところから始めた。慣れない土地で、かつ、在留資格を失う不安の中で権利行使をすることは並大抵のことではない。ましてや見ず知らずの労働組合の若者と共に権利行使をするのだから、Aさんはとても不安を感じるだろうと。そこで、私たちは、Aさんと信頼関係を築きあげていくために、一つ一つの聞き取り調査をどんな場にするか、そこで何を質問するか、どんな話をするか細かく検討し、試行錯誤を繰り返した。そして、Aさんから聞き取りをしながら、X社や監理団体、送り出し機関の不当性や違法性を一つひとつ確認していくと共に、一緒に食事をして交流を深めたり、Aさんの家族にオンラインで今後の方針を説明して理解を得るよう努めたりしてきた。
このようなサポートの中で、Aさんは送り出し機関や監理団体だけでなく、間接的にではあれ技能実習生の権利行使を封じることで利益を得ているX社の対応にも問題があり、自分が置かれている状況が不当なものだと確信を持つようになっていった。
声を上げる技能実習生とZ世代の若者との連帯
Aさんは監理団体のもとで帰国の準備をさせられそうになった際、「自分には何も抵抗する力がない」と感じていたという。日本に来る前、Aさんはスリランカの中でも比較的賃金が高いとされている看護師の仕事をしていた。スリランカの看護師は、全国規模の看護師労働組合が組織されていることで有名だ(注4)。ストライキなどを頻繁に行う労働組合の姿はAさんにとって身近な存在で、権利行使も当たり前の行為だという感覚を持っていたという。そんなAさんであっても、自分自身を無力だと感じてしまうのが、今の日本の技能実習制度である。
9月30日に、私たちはX社の工場に団体交渉の申し入れを行い、10月19日に一回目の団体交渉を行った。団体交渉には、15人程のZ世代の若者が集まりAさんの権利行使を支えた。初めはX社と話すことに怖さを感じていたAさんも、「技能実習生に産休・育休の権利があるとは思いつかなかった」「技能実習生に産休・育休を取得する権利を伝えていなかったことは認めるが、本人が失踪せざるを得ない状況に追い込んだ責任は会社にはない」と言い捨てる会社に対して、Z世代の若者たちと一緒に立ち向かう中で、「私たちの力を感じた」「一緒にこれからも闘っていきたい」「もっと多くの技能実習生の産休・育休の権利のために闘いたい」と勇気付けられていた。労働運動の現場が、Aさんにとって自身の力を取り戻す機会となっている。
ここで重要なのは、Aさんだけが一方的にエンパワーメントされているわけではないということだ。この闘いを通じて、Z世代のメンバーたちも自分たちの力を実感している。以下は、団体交渉や抗議行動に参加したZ世代の女性たちの声だ。
参加しているZ世代のメンバーに共通しているのは、今の社会に対して強い閉塞感と無力感を抱いている点だ。そして、その傾向は特に女性に強く現れている。その背景には、若年女性を取り巻く環境の変化がある。終身雇用・年功賃金を特徴とする日本型雇用システムが崩れ、働く人の給与が減少する中で、共働き世帯や家計自立型の非正規労働者が増加している。この日本の企業社会で生きていくために、女性は、男性と同じように休まず長時間働くことを求められている。これは、正社員でも非正規社員でも変わらない。それにもかかわらず、女性は、家事や育児・介護などといったケアの責任を負わされたままだ。ケアと仕事との両立が一切不可能な働き方を押し付けられている女性が展望を見出せるような社会ではないことは明らかだ(注5)。
こうした閉塞感や無力感を植え付けられる日本社会で育ってきた彼女たちにとって、労働運動の現場は、自らの手で社会を変革する可能性があることを初めて実感する機会となっている。
もう一つ、スリランカなどのグローバルサウス出身の女性労働者と日本のZ世代の連帯が生まれる根拠について触れたい。「子供か仕事か」その選択肢を突きつけられているのは、技能実習生だけではない。日本の「下層労働市場」でも、不安定で流動的な雇用状況で働いている労働者に対するマタハラ問題が蔓延している(注6)。
日本で女性が求められている男性並みの働き方というのは、ケアを代替してくれる存在がいることによって初めて成立する働き方であって、女性の身体性を一切無視した働き方だ。だからこそ、長期間の休業を余儀なくする妊娠・出産や定期的な身体不調を伴う生理、更年期症状などのような女性の身体性(注7)は、企業にとっては大変不都合なものとして扱われる。派遣労働者が妊娠をしたときに「不良品」と呼ばれて契約を途中で解除されるというケースもあるように(注8)、妊娠・出産を契機に職場で不利益な扱いを受けるというマタニティハラスメント問題は、「周辺化された(注9)」存在である日本人女性にも共通する問題なのだ。だからこそ、技能実習生が産休・育休を取得し、安心して子供を産み育てることができる環境を労働運動が求めていくことは、同じ下層労働市場で働く女性労働者のマタハラ問題の解決にも接合していく可能性を秘めている。女性の身体に対する暴力に抵抗する運動が世界的な広がりを見せているように、女性による自身の身体に対する決定権を取り戻す闘いが、日本の労働運動の現場でグローバルサウスの女性とZ世代の女性の連帯を生み出す結節点となっている。
妊娠・出産を想定していない技能実習制度
最後に、技能実習生の産休・育休の権利を認めさせる運動の射程について述べておきたい。私は、この運動は技能実習制度の根本を揺るがすインパクトを持つと考えている。企業が技能実習制度を活用する一番の利点は、安い賃金でも文句を言わず、「転職せずに安定的に働き、いつでも使い捨てできる」労働力を確保できる点にある。競争の波の中に置かれた企業にとって、こんなに都合の良い労働力商品はない。
ところが、妊娠した技能実習生が産休・育休の権利を行使すると、約1年3ヶ月の休業がなされることになる。企業側は、休業補償を請求されるだけでなく、人員ギリギリの労働環境にもメスを入れざるをえない。こうした取り組みの先にあるのは、技能実習制度の廃止である。なぜなら、制度の一番の利用者であり受益者である受け入れ企業側にとってこの制度を活用する利点が失われるからだ。他方で、産休・育休の権利行使を阻止しようとすれば、交際を禁止する、中絶か帰国かを迫るなどの人権侵害につながっていく。後者の問題が労働運動・社会運動によって厳しく問題化されれば、大企業を含むサプライチェーン全体の問題に発展し、企業の「リスク」も増大していくことになる(注10)。このように、技能実習生の妊娠問題に取り組むことは、技能実習制度そのものを揺るがし、廃止へと追い込んでいくようなポテンシャルを有しているのである。
さらに、日本で技能実習生が妊娠・出産し産休・育休を取ることを目指す中で見えてきたことは、制度が技能実習生に対し、産休・育休の権利を事実上認めていないことである。技能実習生は家族滞在が認められていないため、生まれた子供は帰国が前提の特定活動(6ヶ月)しか得ることができない。技能実習生の親が一年間育休を取得し、子供を育てることができる環境にあったとしても、子供が六ヶ月しか日本に滞在できないのであれば、どうやって育休の権利を行使できるのだろうか。技能実習生が産休・育休を取得しようとしても、制度上越えられない壁があるのだ。技能実習生の産休・育休を実現させていくための労働運動は、外国人労働者が日本で生活していくためのシティズンシップを獲得していく取り組みへと発展させていかなければならない。
おわりに
私たちが目指しているものは、技能実習制度廃止だけでは実現されない。ここで問題なのは、できるだけ安い労働力を最大限活用することによって利益を増やそうとする資本のあり方であって、その資本の運動に下層労働市場に置かれた女性や外国人労働者が振り回されていることにある。誰かの犠牲がないと成り立たないような過酷な働かせ方によって経済成長を求める今の日本社会のあり方と闘いながら、利益追求中心ではなく、人との関わりを重視するような人間らしい生活が中心となった社会の実現を目指した運動が必要である。そのような運動を展開していく中で、さらなるZ世代と労働者との連帯の輪を広げていきたい。
注
1 出入国在留管理庁のHP(https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00033.html)には、妊娠等を理由とする解雇等不利益取扱いの禁止と妊娠等をした技能実習生への対応について明記されている。HPに掲載されている「監理団体・実習実施者さま向けリーフレット」(PDF)には、「技能実習をやめる必要はないことや、妊娠・出産についての支援制度を説明するとともに、妊娠中の実習生に対して行うべき必要な配慮を行ってください」と記載されている。Aさんが働いていた工場の工場長は団体交渉の申し入れ時に、この通告に関して把握していなかったと発言している。
2 交際・交友関係の厳しい制限に関する実態に関しては、安田浩一『ルポ差別と貧困の外国人労働者』(光文社新書、2010年)、「外国人実習生」編集委員会『外国人実習生―差別・抑圧・搾取のシステム』(学習の友社、2013年)が詳しい。
3 技能実習生の権利行使を困難にしているものの一つが、このような「強制帰国」である。監理団体などが直接的または間接的な圧力で実習生を押さえ込み空港まで連行し、帰国をさせる行為が「強制帰国」である。いまだに「強制帰国」が技能実習生の権利行使を妨げるための手段として使われている。その実態が技能実習生同士でも共有され、声をあげれば帰国させられるという教訓となり、さらなる口封じのための圧力にもなっている。
4 2021年の9月には、スリランカ各地の病院で九万人にも及ぶ医療従事者がよりよい労働環境を求めてストライキを行っている。「Thousands of health workers strike in Sri Lanka」World Socialist Web Siteより(https://www.wsws.org/en/articles/2021/09/29/sril-s29.html 2021年10月28日最終閲覧)
5 日本における女性労働の論点に関しては、次の文献を参照している。関西女の労働問題研究会・竹中恵美子ゼミ編集委員会編『竹中恵美子が語る労働とジェンダー』(ドメス出版、2004年)、渡辺寛人「日本における『ジェネレーション・レフト』の可能性を探る」本誌四八号(堀之内出版、2021年)、熊沢誠『女性労働と企業社会』(岩波新書、2010年)。
6 2020年度に都道府県労働局雇用環境・均等部(室) に寄せられた相談(2万5109件)のうち、「婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(第九条 関係)」に関する相談が5021件(20・0%)とかなり多い。
厚生労働省「令和二年度都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での男女雇用機会均等法、 労働施策総合推進法、パートタイム労働法、パートタイム・有期雇用労働法及び育児・介護休業法に関する相談、是正指導、紛争解決の援助の状況について」より参照(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000799643.pdf)
7 女性の身体性に関しては、青木耕太郎の「女性の更年期症状と労働問題」本誌48号(堀之内出版、2021年)を参照している。
8 小林美希『ルポ職場流産』(岩波書店、2011年)より参照。2-6項
9 今野は、「難民」や外国人労働者を下層労働市場という同一の労働環境で働く労働者として位置づけることで、日本のマジョリティーの労働問題と接合することができると述べている。「ポピュリズムに抗するZ世代の『労働運動』戦略―外国人労働の『位相』をめぐって」本誌四八号(堀之内出版、2021年)
10 例えば、EUでは2021年7月に、企業がサプライチェーンの管理において強制労働に関与するリスクに対処するためのデューデリジェンス・ガイダンス文書が発表されている。そのガイダンスには、サプライチェーンの中に強制労働が認められても是正行為を行なわなかった企業に対してビジネス関係を解除することが手段に挙げられており、サプライチェーンにおける人権侵害への徹底的な対処が求められている。(https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/109ac6a3713ce9ae.html 2021年11月2日最終閲覧)
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