
記述研究所のテキスト 17

一級建築士製図試験における「計画の要点等」について、当研究所では建築計画、構造計画、設備計画、環境負荷低減の4分野に分類しています。
これらの分野とは別に、法律知識を問われることもあります。試験元が発表する平成30年以降の製図試験標準解答例には、学習の参考として示された法令があります。少なくとも、この解答例に書かれている法令は押さえておきましょう。
令和6年[大学]
延焼のおそれのある部分、道路高さ制限、防火区画、採光
令和5年[図書館]
延焼のおそれのある部分、道路高さ制限、北側高さ制限
令和4年[事務所ビル]
延焼のおそれのある部分、道路高さ制限
令和3年[集合住宅]
延焼のおそれのある部分、防火区画、道路高さ制限、採光
令和2年[高齢者介護施設]
延焼のおそれのある部分、防火区画、道路高さ制限
直通階段に至る経路等、建築物移動等円滑化基準
令和元年10月[美術館の分館]
延焼のおそれのある部分、防火区画、敷地内の通路
令和元年12月[美術館の分館]
延焼のおそれのある部分、防火区画、建築物移動等円滑化基準
敷地内の通路、高さ制限
平成30年[健康づくりのためのスポーツ施設]
延焼のおそれのある部分、防火区画、敷地内の通路
当研究所では、記述に必要となる最小限の部分を説明しています。
法律の不適合はランクⅣに直結します。
不安な部分は条文を基に、詳しく確認しておきましょう。
延焼のおそれのある部分
延焼のおそれのある部分とは、隣接する建物等が火災になった場合、延焼する可能性の高い部分のことです。防火地域・準防火地域では、道路中心線もしくは隣地境界線からの距離が、1階で3m以内、2階以上で5m以内となる場合には、外壁の開口部に防火設備を設ける必要があります。

