申告漏れ・脱税をするとこれだけ追加で税金が取られる
From: Hatch
経営者にとって聞きたくない言葉上位ランキングであろう「加算税」について解説します。あー聞きたくない。
どのような場合に、どんなペナルティがあるのか見ていきましょう。
最大税率は40% 4種類の加算税を把握せよ!
加算税には、 #過少申告加算税 #不納付加算税 #無申告加算税 #重加算税 の4種類があります。
最高税率が、重加算税で最大で「(本来納めるべきであった税額ー収めた税額)✕40%)」の納付義務を負うことになる。
では、それぞれ見ていきます。
1.過少申告加算税
【どのような場合に課される?】
一応、期限内に申告は済ませていたものの、申告期限を過ぎてから修正申告をした場合や、税務調査で更正処分があった場合に課されます。
税務調査では、指摘があった場合には更正処分までは行かずに、調査側と納税者側で折り合いをつけて修正申告するケースが多い。
理由としては、更正処分は調査側の手続きが面倒であり、また納税者も不服がない場合は修正申告がお互い時間の節約になるからです。
税務調査については、今回の主旨から逸れるため別の機会に取り扱います。
【加算税の税率は?】
(本来納めるべきであった税額ー収めた税額)✕10%
ただし、50万円を超える部分については、15%
例 納税額が50万円不足していた
(納めるべきであった税額100万ー収めた税額50万)✕10%=5万となり、本税の50万円+5万を納めることになる。
2.不納付加算税
【どのような場合に課される?】
預かっていた税金(源泉所得税など)を期限内に収めなかった場合に課せられる。
【加算税の税率は?】
(本来納めるべきであった税額ー収めた税額)✕10%
※金額に関わらず、一律10%
3.無申告加算税
【どのような場合に課される?】
そもそも申告自体をしていなかった場合に課せられる。
一般的に、無申告はバレにくい脱税であるが、ペナルティは少し重い。
【加算税の税率は?】
(本来納めるべきであった税額ー収めた税額)✕15%
ただし、50万円を超える部分については、20%
4.重加算税
【どのような場合に課される?】
もっとも重い加算税。金額が大きい場合は、重加算税が課せられれば、一生、税金に追われる羽目になる。
「隠蔽や仮装」があった場合で悪質な脱税と認定された場合に課される。
【加算税の税率は?】
「隠蔽や仮装」かつ過少申告または不納付の場合、35%
「隠蔽や仮装」かつ無申告の場合、40%
これは、本来払うべき税額にプラスされるため、確実に避けなくてはダメな加算税です。
そうなったら、破産すれば良くない?
残念なことに、税金および加算税は破産しても免責されません。
※加算税については、減額されることがあります。詳細は税務調査の話の際に書きます。
まとめ
激裏情報では、長年、激裏クリニックで節税と称した脱税の相談を受けます。多くが、領収書の偽装ですが、そのたびにやめるようにアドバイスする理由は、領収書の偽装は前述の重加算税の要件である「隠蔽や仮装」に該当するからです。
脱税は悪質な場合、7年遡及(遡れる)可能です。
そもそもが相談してくるくらい不安な方が、最大7年間もの間、税務調査に怯えるのは明らかに事業に悪い影響を及ぼすからです。
以上が、4つの加算税とその特徴についての解説でした。
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