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社長も使える新型コロナに感染したときの公的補償

コロナ禍で労働者に対する補償は充実しているものの社長を始めとする会社役員や事業者個人への補償は皆無の状況にあります。

持続化給付金などについても、事業の固定費や従業員の社会保険料などで消化されてしまい社長の給与の補填にはならないのが実状ではないでしょうか。

また、東京を中心として連日の感染者数の増加などからいつ自らが感染して就業不能になるかもわかりません。

そんなほとんど補償されない社長業でも使える制度として「傷病手当金」があります

コロナ明けの税務調査は 厳しくなることが予想される (2)

いくらくれるの?

失業給付の基本手当と同額

どんな場合にくれるの?

健康保険の被保険者

新型コロナの感染も含む、病気やケガで就業が不可能になった場合に、医師の意見書などを提出すれば支給されます。最大で3年間の受給が可能

社長や会社役員でももらえる条件

従業員が受け取る給与とは違い、社長が受け取っている役員報酬は労働に対する対価ではないとされ、通常は受給の対象外とされます。

例外として、休業に伴い報酬も減額するように制度を変更し、認められれば給与所得者と同様に受給することができます。

制度の詳細は?

どこに相談すれば?

・ハローワーク

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PS
希望があれば、さらに詳しく解説しますので、お気軽にコメントしてください。

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