税金のかかる助成金かからない助成金。GoToキャンペーンは課税対象?
From: Hatch
新年いかがお過ごしでしょうか?
去年はコロナ禍により、大変厳しい一年だった方もいると思います。
一方で、未曾有の国難に対して、国や地方自治体からの助成金をもらった方も多くいると思います。
しかし、次に待ち受けるのは確定申告の時期です。
中には、税金がかかる助成金もあります。
助成金などが乱発され、税理士でも課税/非課税の判断がややこしいくらいですので、一度見直すために一覧を作ってみました。
課税対象の助成金
以下のものは、事業所得として課税対象です。
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・持続化給付金
・小学校休業等対応支援金
・小学校休業等対応助成金
・東京都の感染拡大防止協力金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
次は、給与所得者等の事業者ではない方の課税対象の助成金です。
・持続化給付金
・GoToキャンペーン給付金
注意点としてはGoToキャンペーンの給付金も課税対象になることです。
最後が、雑所得者向けの課税対象助成金です。
・持続化給付金
非課税の助成金
以下に上げるのが、非課税の助成金一覧です
・学生支援緊急給付金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・子育て世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
・特别定額給付金
まとめ
今日は、助成金の課税/非課税について整理しました。
よく利用されている助成金は太字にしていますので、参考にしてください。
それではまた。
ーHatch
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