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自筆の遺言書を預かってもらえる公的制度スタート

From: Hatch
どんな偉い人も、お金持ちでもいままで死ななかった人はいません
いずれ自分にも死は訪れます。

自分の死後に遺族が、争うようなことは避けたいものです。

今回は、今月から始まった自筆の遺言を保存してもらえる制度をご紹介します。

自筆証書遺言保管制度

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厳格に遺言を残すには、今までは公的機関での保管には公証役場などで公正証書による遺言が必要でした

公正証書を使わずに、自宅に自筆の遺言書を保管することも可能ですが、その場合は、遺言書を見つけた人物による隠蔽や改ざんのリスクがありました。

今回、自筆の遺言書を法務局が預かってくれる「自筆証書遺言保管制度」がスタートすることにより、上のようなリスクはなくなります。

遺言書を見つけられないまま遺産分割が終わってしまうということも避けることができます。

どこで受け付けてくれる?

コロナ明けの税務調査は 厳しくなることが予想される (26)

遺言書の保管は以下のいずれかの法務局(遺言書保管所)への予約が必要です。

・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・所有する不動産の所在地

どうやって手続きをするの?

以下の資料が必要です。

・遺言書
・申請書(法務省ホームページ)
・住民票の写し(本籍記載あり)
・本人確認書類(運転免許証など)
・手数料(1通3,900円)

制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

手続きするとどうなるの?

手続きが完了すると、保管番号が記載された保管証が発行されます。

手続きを行った保管所(法務局)で、原本を閲覧することができます。
また、別の保管所からリモートで遺言書画像を見ることも可能とのこと。

遺言の撤回・変更等も可能です。

まとめ

自分の子供や孫に限って・・・と、考えてしまうと思いますが、結婚していれば、配偶者は他人です。

自分の死後に禍根を残さないためにも、自らの遺志をしっかりと示す必要があります。

以上、2020年7月からスタートした自筆証書遺言保管制度の解説でした。

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