領収書がなくても経費にできる?
From: Hatch
領収書を捏造を考える人もいるくらいですから、経費計上をするためには領収書が必要なのでしょうか?
実は必ずしも領収書が必要というわけではありません。
今回は、領収書がない場合の経理処理について解説します。
領収書などの証憑書類を保存する意味合い
経費として計上するためには、領収書や請求書等の証憑(しょうひょう)書類を保存しておいて、それを根拠とします。
基本、税務調査で証憑書類で支出の事実を証明することになります。
そのため事業に必要な費用がかかった場合は、必ず領収書をもらいましょう。ただし、他の記事でも書いてあるように領収書がある=経費にできるわけではありません。
税務処理は、「事業の用に供しているか」が経費算入できるかのポイントだからです。
領収書がない場合にはどうする?
事業に必要な経費にも関わらず、領収書をもらうことができない場合もありますよね。
例えば、取引先のお子さんが結婚した場合の結婚祝いなどはどうでしょう。
「結婚祝いの領収書もらえますか?」
とは言えないですよね・・・
結婚祝いに対して、「領収書ください」という人はいないです・・・いたらごめんなさい・・・
しかし、このような場合でも経費に計上できないというわけではありません。
その他、
・交通費(バス・電車の運賃)
・自動販売機の利用
・葬儀での香典
・公衆電話での通話料
など、領収書がない場合も多いと思います。
その場合には支払証明書を作成して、対応します。
支払証明書とは
支払証明書には以下の項目を設けて記録します。
・支払先
・支払日
・支払額
・支払理由
その他、補助資料として結婚式や葬儀等であれば、その案内状も保管しておけば、証明の補完になります。
ただし、3万円以上の場合は、消費税法の兼ね合いから証憑書類の取得と保管が義務付けられています。
ですので、それを超える金額については領収書を取得しなければなりません。
消費税の計算では、3万円以上の場合は、領収書の取得・整理・保管が必要となります。
まとめ
領収書が必ず必要と思ってい方も多いですが、ない場合でも諦めずに支払証明書を作成・保管しておきましょう。
実際の税務調査では、白黒がはっきりしているものではなく、交渉により進められますのでダメ元でも作成することをおすすめします。
以上、領収書がない場合の経理処理について解説でした。
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