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withコロナ 中小企業、個人事業主が得られるお金について(持続化給付金と特別定額給付金その1)

 運転資金確保の話、前回までは融資の話をしていましたが、今日は給付金の話です。

給付金とは

といきなり今回は言葉の定義から。「給付」を小学館の国語辞典で引くと

「役所などが、お金や品物をあたえること」

と出てきます。「金」がつく前からこの言葉には「お金を与える」という意味があります。身近なところでは保険で災害等にあった時に支払われる「災害給付金」や体に障害を持った時の「障害給付金」などでしょうか。また、「給」のつく言葉を見てみると、「給水」「給食」「給紙」「給油」など何かを与えるという意味があることに気がつきます。今回のコロナ禍でも影響に対して給付金制度が作られています。

 で冒頭から、なぜこんな言葉の話をしているかというと、ちょうど今、持続化補助金というのも始まっていて、そちらと混乱することが多いからです。ちなみに「補助金」とは

「費用の一部を補うこと」

で、ある事業にかかった費用の一部を公的機関が補助してくれるものです。発端はこれ!

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持続化給付金

 と前置きが長くなりましたが、持続化給付金は申し込みましたか?
この給付金はコロナの影響で売上が低下した企業へ対して給付金が支払われる仕組みです。

(給付される条件について)
 前提条件は、コロナの影響で売上が50%以上低下した任意の月(対象月)があることです。この減少月の判断がちょっとややこしい。
 <1:個人事業主で青色申告で月別の売上を申告している人>
  対象月の前年売上と当年売上を比較
 <2:1以外の個人事業主>
  前年の年間売上の平均額と対象月の当年売上を比較
 <3:中小企業>
  対象月の前年売上と当年売上を比較
  (提出する確定申告は、対象月の前年となる)
※ちなみに、新規開業1年以内は特例があるけど、ここでは割愛(特設サイトを見てね)
(給付額について)
 <個人事業主>
  前年の年間売上ー(当年対象月×12)の額
  (ただし、10万円未満は切り捨てで上限100万円)
 <中小企業>
  前年の年間売上ー(当年対象月×12)の額
  (ただし、10万円未満は切り捨てで上限200万円)
 なので、売上減が大きい月で申請すると給付額は多くなります。ちなみに、対象月となるのは2020年1月〜12月です。

(申請方法)
 今回素晴らしいのはオンラインで全て完結していることです。(この仕組み短期間でよく作ったなと思ったら開設日にエラーが出ていてsalesforseだったとのいうのはヒミツです)

1:資料を準備する。
 ①確定申告書類を用意する
 <個人事業主>
 (青色申告):確定申告書第一表(1枚)、
        所得税青色申告決算書(2枚)
 (白色申告):確定申告書第一表(1枚)
  どちらも収受日付印が押されていること。
 <中小企業>
 ・確定申告書別表一(1枚)(e-taxは受付時に来るメール)
  納税していることを確認するためと思われる。
 ・法人事業概況説明書(2枚)
  会社の規模等の確認と月別売上の確認と思われる。裏面の月別がない場合は別途根拠資料が必要になるでしょう。
 ②2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等を用意する
  売上を証明できる資料で通常使われているものならOKです。
  ここの売上が当年、1の確定申告を前年として比較チェックしているはず。
 ③通帳の写しを用意する
  銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの。振込先を知りたいから。
 ④本人確認資料(個人事業主のみ)を用意する
  免許証などなど

2:オンライン申請用のIDを取得する。
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/ へアクセスし一番下にあるオレンジのボタンから申請開始。

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仮情報入力画面で、メールアドレスの仮登録を実施。(法人の場合は法人番号を入力して法人情報を引き組むことができます。

仮登録が完了するとメールが送られてくるので、そのメールからIDとパスワードを登録します。

3:申請をします。
 1ページ目で宣誓と申請者の基本情報を入力します。
 2ページ目は確定申告に関する情報を入力します。
 3ページ目で売上減に関する情報と資料添付を行います。

 あとは、入金を待つことになります。(本当はやってみて載せたかったのだけれど、昨年途中に独立かつ開業はそれ以前で、昨年の売り上げが0で特例も使えず・・・できませんでした・・・)

 ちょっと気になっているのは、この給付金のために国会で決まった予算が2.3兆円だけどそれ以上に申請があった場合はどうするのかしら・・・

特別定額給付金

 こちらは、「世帯30万円だ!」「一人10万円だ!」と揉めたあれです。結局一人10万円を支給することに落ち着いたのですが、申請が必要(この辺りは電子国家エストニアを見習って欲しい・・・)なので、申請しましょう。これは国民に対して支給されるので、令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されていればOK。ただ、お金をもらえるのは世帯主(家庭の事情で大変な人には各自治体がそれなりの方法で支給)になっています。

 練馬区なんかは専用の課を設けて漏れがない様に頑張るとか。自治体側は国策に振り回されて大変ですね。

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 申請方法は郵送とマイナンバーカードの二つがあります。せっかくなので後日マイナンバーカードでやった内容を掲載(できるかは自治体に依るみたいなのででできれば)しますね。(今日はここまで)

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masaki hilano(城跡広場)
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