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ツインタワー石打の光と影_管理組合法人と理事長に対して東京地裁に損害賠償請求訴訟を提訴

理事長を窃盗容疑で書類送検
理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

記事を読んでいるみなさま、被害者の区分所有者はこうして適正な法の手順を踏んで一つひとつ対処しています。一方理事会側は、こうした法の手続きを踏むことなく(他の記事にあるとおり)理事会決議は法令を超える!という解釈の下、適正な管理業務の延長だと解釈でこうした行為を行います。

いいでしょう、それが本当に適正な管理業務の延長だというなら司法ではっきりさせようじゃないですか。

みなさんも気になりますよね、この事案が最終的にどうなるのか。これら一連の事案は、住宅宿泊事業法における区分所有者の権利の確認、管理組合法人や理事会が区分所有者に対してどんな権利を持っているのか、管理できる範囲はどこまでなのか、仮に理事会の言うことを聞かなかったら法の手順を踏まずに何でもやっていいのか、これらの行為は自力救済に当たるのではないか、なぜ国交省・観光庁は住宅宿泊事業を立法したのか、すなわちこれは国民が選んだ国会議員による審議を経て立法されたにもかかわらずなぜ理事会ごときの決議は法令を超えるなどと権利主張するのか、理事会は単なる区分所有者の管理上の代表組織に過ぎないにも関わらず、なぜ私人=区分所有者の財産にまで命令権を行使するのか、そうした法の解釈や命令権などを明らかにすることは公益の利に適うばかりか、これからのリゾートマンション等の再建に必要な裁判である。

弁護士殿、正々堂々司法で戦おうではありませんか。あなたの全能の知性と知能、経験をもって全力で向かってきてください。

訴  状

令和2年3月11日
東京地方裁判所民事部 御中                  

第1 請求の趣旨
被告らは、連帯して、原告に対し損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告らは、連帯して、原告ジャスティス株式会社に対し、損害賠償金円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告らは、ツインタワー石打内における原告らの管理する住宅宿泊事業の標識を持ち去り、若しくは原告らが設置したテレビ電話機能付き防犯カメラのレンズ部分に粘着テープを貼り、若しくは原告らが違法に住宅宿泊事業を営んでいる旨記載された張り紙を掲示したりする等して原告らの業務を妨害してはならない。
被告らは、原告らに対し、ツインタワー石打のフロント、すべての共用エリア掲示板、すべてのエレベータ内、ホームページに、A3サイズ、見出しを42級ゴシック、本文を22級明朝体、被告ら名及び宛名を22級明朝体の写真植字を使用し、原告らに対する謝罪及び信用回復のための広告を判決確定の日から12か月間、掲示し、本謝罪広告をA4サイズにおさめたものを判決後1ヶ月以内と11月の総会通知に同封し、2回送付せよ。
訴訟費用は、被告らの負担とする。
との判決及び仮執行宣言を求める。
請求の原因に至るまでの経緯
原告及び原告シジャスティス株式会社(以下「原告ら」という。)は、リゾートマンションであるツインタワー石打においてそれぞれ住宅宿泊事業及び住宅宿泊管理事業(総称して以下「本件事業」という。)を適法に運営している。同マンションを管理する被告管理組合法人ツインタワー石打(以下、「被告法人」という。)及びその代表者である被告北村秀行氏(以下「被告北村」といい、被告法人と総称して以下「被告ら」という。) 本件事件に至るまでの経緯を説明する。

原告らは2018年11月ごろからリゾートマンションであるツインタワー石打のゾンビ部屋と言われる買い手も借り手も付かない部屋の再建の相談を受け、住宅宿泊事業の活用のための調査を始め、手始めに数部屋のリノベーションを施し、実際に月の半分をここに居住し、他の居住者や管理会社、マンション利用者、ホテル・店舗経営者からヒアリングをし、ツインタワー石打利用者に限らず関係者が概ね住宅宿泊事業いわゆる民泊に対して好意的な意見を持ち、反対派の意見を聞くことはなかった。

またツインタワー石打では住宅宿泊事業法が施行される以前から主に外国人による民泊が行われておりその営業を許容されていた。民泊新法後も被告らはその外国人ググループ(TwinTipsという)に営業許諾を与えているのだといい、違法民泊を継続している事実を確認した。また複数の区分所有者が民泊をやりたい意向があるが理事会がTwinTips以外、許諾を与えないという事実も確認した。

原告らは住宅宿泊事業の届出に先立ち、理事会になぜTwinTipsのみ許可が与えられていて、他の区分所有者には許可を与えず、住宅宿泊事業法が施行されたにも関わらず旅館業法に抵触する違法民泊を継続するのか問い出したが、新法施行前に許諾したもので被告ら(理事会)の許諾・決議は法令を超えるという超法規的な解釈でその行為を正当化する事実を確認した。これらの言い分は後の張紙【甲証第11号証】で繰り返し主張されることになる。

原告らを含む民泊賛成派グループは、2019年春先から被告らに歩み寄り数ヶ月に渡り、話し合いを継続したが、被告らが自らが営業するゲストルームおよびVIPルームとTwinTipsのみの営業独占権を譲ろうとせず、「新たに(民泊を)許可することはない」という主張を変えなかった。なお、ゲストルームはともなく、このVIPルームというのは破産した所有者の部屋を被告らが所有者の許諾も得ず、破産管財人が把握しているのかどうかも怪しく勝手にリフォームを施し、宿泊施設で営業している部屋と聞いており、旅館業法のみならず他の法令に抵触する嫌疑も疑われる。

原告らは、区分所有者に公平に「許可しない」のであれば、明らかに旅館業法違反であるTwinTipsの営業も停止させ、区分所有者に対して公平公正な措置を取るよう要望したが、TwinTipsは外国人グループ自身の部屋だけでなく、被告らから提供された(破産した)部屋も違法民泊で運用し、その収益を区分所有者全体の利益のためという言い分で営業しているため、被告らがこの違法民泊を認めることも、営業をやめることもなかった。また外国人グループにはどのような決議、決裁、手続きにより許可が与えられたのかその手続きの透明性の開示や許可証の提示を求めたが被告らがそれに応じることはなかった。【甲証第17号証】

ここに至り、原告らは、被告らが一つの既得権として自らの違法民泊は許容しつつ、他の区分所有者には正当な理由も示さず、透明性のある公平公正な手続きの基準や証明証も開示しないことから、不当な理事会運営と判断せざる得ず、さらに被告らの言う多数の反対派居住者には一度も会ったこともなければ話を聞いたこともなく、

そもそもこのツインタワー石打には550世帯のあるうち、日常的に居住しているのは10世帯に満たず、住宅宿泊事業によって区分所有者の利用を著しく妨げることがないのはすでに新法施行前から違法民泊の運営で実証されていることである。

また住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業届出では、管理規約に住宅宿泊事業の定めがない場合で、総会で禁止されていなければ届出の要件を満たすことから、2019年9月初旬に、原告は、新潟県に届出の要件を満たすのかどうかその判断を委ねることとして、管理規約をありのまま届出し、新潟県知事が届出の要件を満たしたと判断し、原告に届出番号を交付した。

原告らの届出が新潟県知事に受理され、届出番号が新潟県のホームーページに公開されると【甲証第1号証_1】被告らはまず【甲証第11号証】の最初の告知を共用エリアの掲示板やエレベータ内に掲示し始めた。原告らは甚だしい事実誤認があるため即刻剥がすよう要求したが被告らがそれに応じることはなく今日まで掲示されている。なお、部屋の張紙は南魚沼警察署警察官立会いの下、剥がしている。

原告らは、被告らが自ら違法民泊を許諾し、営業を続けるのであれば、法令を遵守する原告らが不当に非難される筋合いはなく、2019年11月下旬に十分な期間猶予を持って勧告した上で、被告らの違法民泊に対して超法規的解釈に正当性があるかどうか南魚沼保健所に調査するよう通達した。

【甲証第16号証】で示すとおり、保健所はすぐさま被告らの旅館業法違反を指摘し、指導し、被告ら外国人グループが運営する違法民泊はすべて営業停止させられ、加えて2019年12月26日には、獲得済み予約もすべて取消するよう指導された。

被告らはこれでも自らの過ちを認めることなく、さらなる言い訳と解釈を講じ、ついには原告らの住宅宿泊事業に対して法の適正な手順を踏まず自力救済および報復の意思を示し、実行に移した。これが本訴訟における請求の原因である。第2 請求の原因
原告らの被害における損害の原因は以下の通り説明する。(原告らが本件事業に供している部屋を以下「管理物件」といい、下表に整理する。)。

原告らが適法に住宅宿泊事業を運営していたところ、被告らは、原告らに対して、2019年12月29日から今日現在に至るまで、下表に取りまとめたとおり、原告らの管理物件の住宅宿泊事業の標識を持ち去ったり、原告らが管理物件の玄関前に設置したテレビ電話機能付き防犯カメラのレンズ部分に粘着テープを貼ったり、原告らが違法に住宅宿泊事業を営んでいる旨を記載した張り紙を管理物件の玄関ドアに掲示したりする等して、反復継続的にその業務を妨害した。
本訴訟の焦点は2点であり、原告らの主張の正当性を証明する。
1 被告らの行為は適正なマンション管理業ではなく、刑事犯罪に相当する行為であり、民事上の損害賠償責任が生じること

2 原告らの住宅宿泊事業が適法に行われ、管理規約に住宅宿泊事業の定めがないことを証明すること

(3) 損害賠償請求の対象となる主な被害は、以下のとおりである。

原告らの管理物件玄関に掲示した新潟県知事交付の住宅宿泊事業の標識を持ち去ったこと【甲証第1号証】【甲証第2号証】

原告らが本件事業のために各管理物件前に設置したテレビ電話機能付き防犯カメラ(以下、「防犯カメラ」という。)のレンズ部分に粘着テープを貼付し利用者の本人確認や入室・外出の確認を困難にしたこと【甲証第3号証】

管理物件のドア部分に、原告らが違法に本件事業を運営しているといった事実に反する記載がなされた張紙を掲示したこと【甲証第4号証】

第3 適正なマンション管理業に当たらず、違法な行為であることの根拠
(1) 前記1~3の妨害被害を受けた原告らは、本件法人北村氏に対して抗議を行ったところ、同人は 本件事業が違法に行われていると根拠のないことを理由として、前記1~3の行為が正当である旨主張し、当該行為を継続する意向を示し、

妨害期間:2019年12月28日から今日現在も妨害行為は続いており
※妨害被害記録表【甲証第5号証】
累計妨害回数は500回以上、
1の標識は11部屋分11枚盗難
2のカメラの妨害は累計約500回以上
3の虚偽のビラ張紙は延べ1200枚以上玄関ドアに張り付けた

第2(3)1の標識がないことで利用者からは違法民泊と疑われる可能性があったり、第2(3)2や3の妨害行為により、管理物件に宿泊する利用者や清掃員および運営スタッフは、本件事業が違法に行われており、何らかのトラブルに巻き込まれるのではないかといった不安感を覚えており業務の遂行に著しい障害を与え、加えて管理物件の宿泊予約をキャンセルする利用者【甲証第20号証】も現れている。また、原告らは管理物件以外にも全国に複数の住宅宿泊事業および住宅宿泊管 理事業を運営しており、同3の掲示内容や利用者の不安感が口コミ等によって拡散されることによって、他の住宅宿泊事業および住宅宿泊管理事業の運営にまで悪影響を与える危険が生じている。加えて、第2(3)2の防犯カメラは、管理物件における安全を確保するとともに、管理物件の利用者数を把握するためやテロ対策や追跡等の本人確認や防犯・監視のためであり、さらに直近の新型コロナウィルス対策等、厚労省や国交省から通達されている本人確認の徹底と適正な運営の確保【甲証第6号証】のために設置されたものであり、当該行為によって当該防犯カメラが使用できなくなることにより、原告らは管理物件の管理業務に重大な支障【甲証第6号証】をきたしている。以下にも述べるとおり、被告らの行為は、刑事責任の成立しうるものであり、いずれも被告らが民事上の不法行為に該当することは明らかである。

(2) 第2(3)1の行為について、私用文書毀棄罪(刑法第259条)が成立すること
標識は、住宅宿泊事業法第13条により掲示することが住宅宿泊事業者に義務付けられたものであり、また、原告渡部氏が適法に住宅宿泊事業を運営することができることを示す文書であることから、「権利又は義務に関する他人の文書」に該当する。そのように「権利又は義務に関する他人の文書」である標識が持ち去られ ることによって、その物の効用が害されているのであって、「毀棄」に該当する。以上から、第2(3)1の行為は、私用文書毀棄罪に該当する。

(3) 第2(3)1の行為について、偽計業務妨害罪(刑法第233条)が成立すること
原告らは、ツインタワー石打において住宅宿泊事業・住宅宿泊管理事業をそれぞれ適法【甲証第1と2号証】に行っている。したがって、本件事業は、いずれも偽計業務妨害罪によって保護されるべき「業務」に該当する。 標識は、住宅宿泊事業法第13条により掲示することが住宅宿泊事業者に義務付けられたものであり、住宅宿泊事業が適法に行われていることを示すものでもあるから、同標識の掲示は同事業の運営上不可欠であり、同標識を持ち去る行為は、偽計による業務の「妨害」に該当する。以上から、第2(3)1の行為は、偽計業務妨害罪に該当する。

上記(2)(3)は南魚沼警察署に被害届が受理され(令和2年28号)、盗難被害届証明証の交付【甲証第7号証】も受けており、刑事事件として容疑者の捜査が行われているところであり、検察に送検されることは明らかな事件である。なお、容疑者北村秀行と妨害実行者は警察の呼出しと取調べに1ヶ月以上応じていないと聞いている。

(4) 第2(3)2の行為について、威力業務妨害罪(刑法第234条)及び器物損壊罪(刑法第261条)が成立すること
本件事業が威力業務妨害罪によって保護されるべき「業務」該当することについては、後記第4のとおりである。そして、第2(3)2のとおり、防犯カメラは、管理物件において、安全の確保、および利用者数の把握のために設置されたものである。具体的に説明すると、前者については、本件事業を運営する以上、管理物件における防犯対策についても当然に実施すべきところ、ツインタワー石打の設備や配置している人員の点で防犯上不安がないとはいえないことから適正な運営の確保のため、十分な防犯対策をすべく当該防犯カメラを設置している。また、後者については、管理物件がマンションであって、受付等で管理物件への入退室者を把握することができないところ、予約されたとおりの宿泊者数を偽って宿泊するという不正を排除して本件事業を適正に運営する必要があることから、実際に管理物件に入退室する者を把握すべく当該防犯カメラを設置している。さらに住宅宿泊事業法では適正な運営の確保という目的でテレビ電話機能付きIT機器にて本人確認の行うよう定めており、テレビ電話機能付き防犯・監視カメラの妨害は適正な運営【甲証第6号証】を妨害するのである。したがって、当該防犯カメラは、本件事業を運営するにあたって不可欠のものであるから、同防犯カメラのレンズ部分に粘着テー プを貼付することによりその使用を妨げる行為は、威力による業務の「妨害」に該当する。以上から、前記第2(3)2の行為は、威力業務妨害罪に該当し、カメラの基本機能を「不能」にすることから器物損壊罪に該当する。

ツインタワー石打の管理規約には防犯カメラの規定がないが、原告らは近年のプライバシー保護の観点から第三者のプライバシーに十分配慮した情報管理規定とプライバシー保護規定の中で適正な運用をしていることを追記しておく。

(5) 第2(3)3の行為について、信用毀損罪(刑法第233条)および威力業務妨害罪(刑法第234条)、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)が成立すること
本件法人の関係者は、【甲証第8号証】および【甲第9号証】の張紙を、管理物件の玄関ドア部分に掲示しているところの【甲証第8号証】張紙については、「こうした管理規約の禁止事項は、民泊新法等の法律に優先されるもので、当マンションにおける民泊事業は完全な違法、脱法行為である」と記載されており、ツインタワー石打の管理規約は民泊新法(住宅宿泊事業法)に優先するため、ツインタワー石打における民泊(住宅宿泊事業)は違法行為である旨を内容とするものである。

また【甲証第9号証】の張紙については、「ジャスティスの原告」を名指しした上で、『管理規約の禁止事項は、いわゆる民泊新法等の法律に優先されるものなので、渡部氏の主張する、「行政から許可を受けたので...」という主張による当館での宿泊事業は、全く法的論拠の無いものです。』と記載されており、渡部氏がツインタワー石打において運営する宿泊事業には法的根拠がない旨を内容とするものである。これらを併せて読めば【甲証第10号証】、原告らがツインタワー石打において違法に本件事業を運営している旨を内容としていると理解するほかない。そして、これらはいずれも管理物件のドア部分に掲示されて「公然」と「摘示」されていたのであるから、このような記載を読んだ利用者において、原告らが違法民泊を運営しているとの誤った認識を抱かせるに十分な内容である。したがって、これらの張紙によって、原告らの社会的評価を害するに足りることは明らかであり、さらにこれらの通知文は原告らの顧客である物件所有者にも送付されており【甲証第9号証】、このような通知を見た原告の顧客である所有者が原告らとの契約を解除する恐れがあることは安易に想像でき、かつ被告らは原告の顧客に原告との契約を解除するよう促しているわけで、原告らの「信用」と「名誉」が「毀損」されているといえる。張紙したビラの内容は複数のパターン【甲証第11号証】があることから、第2(3)3の行為は、信用棄損罪と名誉毀損罪に該当する。

また、【甲証第9号証】には、「差し止めや排除等の厳粛な対処を致します」と記載されているとおり、管理物件の利用者の平穏な利用行為にまで被害が及ぶような記載がなされている。加えて、上記のとおり、これらの張紙は利用者に対し、管理物件が違法民泊であるという誤った認識を抱かせるものとなっていることから、 管理物件の利用者に大きな不安感を与える内容となっており、第2(3)3の行為は、 利用予定者によるキャンセル等を誘発し【甲証第20号証】、本件事業を妨害する行為でもある。以上から、第2(3)3の行為は、威力業務妨害罪にも該当する。

以上のことから、請求の趣旨4の違法行為の根拠を示し、虚偽に塗れた法令違反であることかとは明らかであるから、民法709条不法行為に基づく損害賠償請求」による損害賠償請求も可能である。

(6) 生命,身体及び平穏に生活を営む権利の侵害
被告らは第2(3)3の行為について、「民泊事業禁止」【甲証第8号証】と謳ってその行為に及んでいるが、被告らの第2(3)3の行為は民泊事業の実施如何に関係なく通常の居住用の住居利用者にも行われており、生命,身体及び平穏に生活を営む権利の侵害である。原告は、住宅宿泊事業を営む部屋の玄関に第2(3)1の標識を掲げており、標識の掲示によって住宅宿泊事業を営む部屋と居住用住居部屋とが明確に区別してわかるようにしている。原告らと関係なく住宅宿泊事業届出したB1410の橋本豊氏が同様に妨害行為を受けていたところ、妨害実行者に「この部屋で民泊はしていない、カメラのテープを剥がせ」とクレームしたところ【甲証第12号証】それ以後以後、妨害行為を止めていることから、民泊事業=住宅宿泊事業を営んでいる部屋をターゲットにしたものと解釈できる。しかしながら原告らに対しては、原告が妨害実行者に標識を掲示していない部屋は住宅宿泊事業をやっていないと妨害実行者に通告したにも関わらず、以下にあげる居住用住居にも執拗に第2(3)3の行為を繰返す。居住者にとって妨害実行者の黒ずくめの不審者【甲証第13号証】が不定期に玄関ドアにやってきて、防犯カメラにテープを張ったり中傷ビラの張紙をしていく行為【甲証第13号証】は不気味で、恐怖すら与えるものである。また原告らおよび原告らの利用者や顧客に恐怖や精神的苦痛を与えること自体が被告らの目的であり、こうした一種の脅迫行為によって原告らに本事業をやめさせようとしていることは明らかであり、適正なマンション管理業との主張は不当である。

原告らによる管理物件
A504:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B102:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B202:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B504:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B608:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B621:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B1002:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B1023:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B1029:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B1116:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
B1316:住宅宿泊事業:標識を掲示していたところ盗難される
A904:居住:住宅宿泊事業を営んでいないが執拗に中傷ビラを張る
B207:居住:住宅宿泊事業を営んでいないが執拗に中傷ビラを張る
B729:居住:住宅宿泊事業を営んでいないが執拗に中傷ビラを張る
B811:居住:住宅宿泊事業を営んでいないが執拗に中傷ビラを張る
B819:居住:住宅宿泊事業を営んでいないが執拗に中傷ビラを張る
第三者の住宅宿泊事業届出済み部屋
B1410:居住:橋本豊氏がクレームして妨害を止める

(7) 警備業法違反の疑い
被告らが原告らの事業を妨害するために雇った人物は、ツインタワー石打の管理会社 TTIの所属でもなく、また新潟県公安に届出している警備業者もなく、どういった人物 か不明だが、警備業法における無届出の警備員であることが強く疑われる。

故に被告らは、新潟県公安委員会に届け出ている適法な警備業者であれば、認定証の提示を求めるものである。

警備業法違反:無届出・無資格者による警備業【甲証第13号証_1】

施設警備業務契約先施設に警備員が常駐し、出入管理、巡回、開閉館管理、鍵の管理、防災センター 業務などの各種業務を行う。 施設警備業務は上述の通り警備業法で規定されていることから妨害実行者がツインタ ワー石打において特定曜日の特定時間常駐し、巡回および監視業務をしていることは明 らかであり、無届出の警備会社であるなら警備業法違反である。

管理業務の委託だと言い張る場合
被告らは、上述警備業法違反を疑われることにより、マンション管理業の延長であると言い逃れすることは想定済みであるが、管理会社は総会決議事項であり、管理会社はす でに存在し、新たに管理業を委託する必要はない。総会決議事項である管理会社選任を 理事会や理事長の一存で委託することはできないし、警備員になりすました巡回業務や監視業務は法令で警備業の届出が必要である。

管理業務の延長だと言い張る場合でも警備員になりすました制服が違法
警備業法では警備員の服装規定で届出が必要であるにも関わらず、無届出であることが 疑われるから、これも違法の可能性があり一時的なコスプレと言い逃れもできない。さ らに管理会社の管理業であれば警備員を模した制服を着用する必要もない。実際、本不審者は1月3日時点では私服で巡回・妨害行為に及んでおり、その後警備員風の服装に切り替え、あたかも警備業であることを正当化するために警備員になりますまして犯行に及んでいることからも違法性が強く疑われる。
軽犯罪法15に抵触
以上の理由から、被告らが雇った人物は、警備業者なら無届出で警備業法違反、管理業の延長と言い張るなら無届出で警備業者になりすした違法行為であり、制服を着用す
る必要はない。明らかな巡回・監視業は管理会社の管理業の範疇を超え、不審者が着用している制服には警備業法で定められた標章も見当たらないことから、資格者になりすました軽犯罪法15に抵触する。

軽犯罪法15
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若 しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

故に被告らは、本人物を原告らを妨害するためだけに雇ったことが明白であり、適正なマンション管理業との主張は不当である。

(8) 自力救済は民事法が許していない
被告らの行為はすべて法の適正な手順を踏まず、強制的に他人の権利を排除するやり方であり、かつ管理組合法人理事会という権力と妨害者の業務委託費用を管理組合予算から捻出していると思われ、原告らの管理費を不当に費やしている疑いもある。被告らから原告らの住宅宿泊事業が脱法・違法なものであるという法的根拠の証明は一切なく、理事会の決議が法を超越するといった解釈を基に超法規的な解釈で犯行が行われており、これらすべての行為には一切の正当性の余地がなく、適正なマンション管理業との主張は不当である。

これら違法行為が区分所有法と管理規約および法令にどのような効力を擁しているかわかりやすく説明しておく。【甲証第15号証】

以上のことから、請求の趣旨3の違法行為の根拠を示し、法令違反であることかとは明らかであるから、民法709条 不法行為に基づく損害賠償請求」による損害賠償請求も可能である。

第4 原告らによる本件事業が適法に行われていること
(1) は適法な住宅宿泊事業者でありジャスティス社は適法な住宅宿泊管理事業者
原告は、住宅宿泊事業法第3条第1項に基づいて新潟県に対して届出を行い、新潟県から同法第13条および同法施行規則で定める標識の交付【甲証第1号証】を受けて、 ツインタワー石打において住宅宿泊事業を適法に運営している。なお、新潟県に対する届出の際、渡部氏は、新潟県宿泊事業届出受付期間担当者に対し、ツインタワー石打の管理規約【甲証第14号証】を提出し、また、ツインタワー石打の理事会が反対していることを窺わせる事実も説明した上で、新潟県から上記標識の交付を受けている。当然、届出すべき事項に遺漏があれば新潟県が上記標識を交付することはあり得ない以上、上記標識の交付を受けて行っている住宅宿泊事業の運営が適法であることは明らかである。また住宅宿泊事業届出は行政手続法第37条届出に準ずる届出制であり、許認可制ではなく、多くの人が理解していないが、届出制にはいかなる第三者の許可(許認可)を得る必要がなく、届出の行為と形式上の要件書面を満たせば、届出者は届出の義務を完了し、行政庁は事実行為で届出番号を交付し、その権利が保護されるのである。被告らは、理事会は原告に「許可しておらず、新潟県を騙して届出をした」との趣旨の主張をし、自らの自力救済行為を正当化しているが、そうであるなら、まず法の適正な手順を踏んで新潟県知事に原告の届出が不正かどうか司法に問うべきである。そうした法の適正な手順を踏まず、自分たちの言うことをきかない原告に対して、おれたちが法律だと超法規的な解釈で自力救済を正当化する余地は微塵もない。

さらに付け加えれば、管理規約は民事上の取り決めや規約であり、行政庁は民事不介入の原則から行政手続法第37条届出の行為を妨害できるものではない。これを許せば管理規約で騒がしいからといって子連れ家族の居住を拒否したり、前科者の転居・居住を拒否したり、締め出したり、さらにはペット禁止規約が法で許された盲導犬の同伴・同居まで禁止させることになり、いかに理事会の法の解釈に正当性の余地がないものかこうした事例や判例によって明白である。【甲証第15号証】

また、ジャスティス株式会社は、国土交通大臣に対して、住宅宿泊管理事業の登録を行っており、ツインタワー石打においても、住宅宿泊管理事業を適法に行っている管理事業であり、被告らの言う違法・脱法行為には当てはまらない。【甲証第2号証】

以上のとおり、原告らによる本件事業は適法な手続に則って住宅宿泊事業届出番号が交付されており、本件事業が適法に行われていることは明らかであり、被告らは原告らに対して、原告らが何の法律を犯し、何の法律を脱法したのか証明しておらず「違法・脱法」等の主張は不当である。

(2) 管理規約に住宅宿泊事業の定めがないこと
被告らは、原告に対して「管理規約の禁止事項」と主張するが、管理規約に住宅宿泊事業の定めがないことは、以下の事実から被告らの主張は不当であることを証明する。

事実1)被告らは、外国人グループTwinTipsとその区分所有者に「宿泊事業の許諾した」と事実認定している

ツインタワー管理規約 第4章用法第12条(専有部分の用途)
区分所有者は、原則としてその専有部分を店舗は店舗として、住居は住居としてのみ使用し他の用途に使用してはならない。
2.区分所有者は、原則としてその専有部分を特定たると不特定たるとを問わず、また多数たると少数たるとを間わず、他の第三者の一時的宿泊に供する等(会員制リゾート施設、ペンションの経営等)営業行為を行ってはならない。
ただし、附属規程第9条(6)に基づき、届け出を行った上、理事会の許可を受ければこの限りではない。この場合、理事会が使用細則を定めるものとする。

事情や背景を知らない行政庁職員、弁護士、行政書士あるいは裁判官がこの条項だけ読むと、「宿泊事業を禁止している」と解釈できる可能性があるとするはずである。

では住宅宿泊事業法施行前の2018年6月14日以前であればこの条項はこう書き換えることができる。
事実2)2.区分所有者は、旅館業法に抵触する営業行為を行ってはならない。ただし事実1のTwinTipsおよびその区分所有者には旅館業の営業の許可をした

原告らは新潟県知事に対して、ツインタワー石打において旅館業法の許認可が下りたことがあるのか情報開示請求にて確認し、過去に一度も許認可が下りていない事実を確認した。【甲証第14号証_2】

この事実検証から被告らは2018年6月14日以前の管理規約には、「旅館業の定めがない」という解釈をしているという事実が導かれる。なぜなら旅館業の定めがあると解釈しているなら旅館業の許認可を得なければならないからだ。旅館業の許認可を得ずTwinTipsらに宿泊業の許可を与えているのだとすれば、それは旅館業の定めがないと解釈する他ない。

次に、住宅宿泊事業法施行後の2018年6月15日以後であればこの条項はこう書き換えることができる。
事実3)2.区分所有者は、旅館業法および住宅宿泊事業法に抵触する営業行為を行ってはならない。ただし事実1のTwinTipsおよびその区分所有者には住宅宿泊事業の届出後営業の許可をした

TwinTipsおよびその区分所有者らは、届出するに十分な期間があったにも関わらず住宅宿泊事業無届けであることは周知の事実である

この事実検証から被告らは2018年6月15日以後の管理規約には、「住宅宿泊事業の定めがない」という解釈をしているという事実が導かれる。なぜなら住宅宿泊事業の定めがあると解釈しているなら住宅宿泊事業届出をして、届出番号を得なければならないからだ。住宅宿泊事業届出もせず、届出番号も取得していないTwinTipsらに宿泊業の許可を与えているのだとすれば、それは住宅宿泊事業の定めがないと解釈する他ない。

事実1~3)からも証明されるように被告らは、常に自らに都合のよいように法令や管理規約を解釈するのである。解釈は自由であるが、被告らの主張が破綻し、自らが管理規約に住宅宿泊事業の定めがないことを事実として証明しているのである。

(3) 理事会の決議が住宅宿泊事業に影響を及ばないこと
理事会で「新たな民泊の許可をする予定はない」、理事会で民泊の禁止を決議していると主張するが、管理規約第69条には、

第 69 条(規約外事項)【甲証第14号証_1】
規約及び附属規程等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2.規約、附属規程等のいずれにも定めない事項については、総会の決議に従う。

と記載していることから、
規約及び附属規程等に定めのない事項はその他の法令の定めによる、とは
行政手続法と住宅宿泊事業法の定めのことであり、

次に
2.規約、附属規程等のいずれにも定めない事項については、総会の決議に従う。
と記載しており、総会で住宅宿泊事業の禁止決議はなく、
どこに理事会の決議に従う、と書いているのか被告らは証明しろ。
故に、理事会の決議は住宅宿泊事業届出とその権利を侵害できないことは明白であり、被告らの主張はすべて不当である。

(4) 住宅宿泊事業法のガイドライン
ツインタワーの管理規約で【住宅宿泊事業について定めがない場合】は証明済み

[11][12]区分所有の建物の場合の添付書類について
以下のフローに沿って添付書類を確認してください。
(1)マンション管理規約の専用部分の用途に関する規約の写し(該当者全員)
  (1)において、住宅宿泊事業を許容する旨の規定となっている場合は、追加の書類は不要となります。
  (1)において、住宅宿泊事業について定めがない場合においては、次の書類を添付する必要があります。

(2)届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書、又は本法成立以降(H29.6月以降)の総会及び理事会の議事録等

住宅宿泊事業を禁止する方針が【総会】【や】【理事会】で決議されていない
 →届出時点も今日現在も総会で住宅宿泊事業を禁止する方針の決議はされていない

「と」「か」「や」の使い方
総会「と」理事会で決議されていないこと→A+Bの両方が必要で総会と理事会で決議されていないことが必要
総会「か」理事会で決議されていないこと→A or Bのいずれかであり、総会で決議されていないことを確認したでOK
総会「や」理事会で決議されていないこと→A or B または第3の選択肢があるなかでのいずれかであり、総会で決議されていないことを確認したでOK


届出者は、ツインタワー石打管理規約で
(1)において、住宅宿泊事業について定めがない場合に該当したので
(2)届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が【総会で決議されていない旨を確認した誓約書】を添付書類として新潟県に提出し、新潟県知事は届出の形式上の要件を満たした書面がすべて揃ったので事実行為として届出を受理し、届出番号を交付した。

また定めがあるかどうかの判断は新潟県に委ねられており、原告にいかなる可否権限がないことを明確にしておく。

(5) 国土交通省から管理規約を改正するよう指導済みであること
国土交通省は、住宅宿泊事業施行にあたって事前に区分所有マンションの管理組合に住宅宿泊事業を禁止したいのであれば、だれにでもわかるよう明確に規約を改正するようその規約の明文化まで通達・指導し   ている。【甲証第14号証_3】

(6) 理事会には宿泊事業に対して公平公正かつ透明性のある手続き基準がないこと
被告らは、2019年11月の区分所有者総会時に原告から前理事長時代から続く過去の宿泊事業に関する手続きの透明性とその基準、決裁文書の開示を求めた【甲証第17号証】が、未だにその回答はなく、適正な手続きも基準もなく、理事会が決議した証明すらなく、理事長や理事メンバーの好き嫌いや独断・一存で決定されていることが明らかであり、適正な理事会決議を経ているかも怪しく、不透明な意思決定が疑われる。

良識ある理事メンバーである工藤氏からは【甲証第18号証】理事会そのものが不正かつ法令を無視した運用を行っていることを証言していることからも、これら一連の妨害行為は、刑事事件の捜査で明らかになると同時に、不透明かつ不当な理事会運営の証明でもあり、本件に関する被告ら理事会の手続きはすべて不当である。

被告らは外国人グループTwinTipsの旅館業法違反に対してTwinTipsをスケープゴートにして正当化を計ろうとする意図が読み取れるが、TwinTipsの違法民泊営業は、被告らの許諾の下行われていること、原告らが何度もその違法性を勧告したにも関わらず継続したこと、TwinTipsの違法民泊営業を超法規的な解釈で正当化したこと、許可証や理事会決議の議事録があると証言していること、理事会にTwinTipsのメンバーがいること、TwinTipsのメンバー理事会の指示で住宅宿泊事業届出を出させてもらえないと証言していること、被告らがTwinTipsに破産した部屋の運営を委託しその収益を得ているという情報があることなどから、被告らがTwinTipsの違法民泊営業に深く関わっていることは明白であり、TwinTipsをスケープゴートにするいかなる弁明も不当である。

刑事責任と民事の損害賠償責任が成立する
1 玄関前に掲示された新潟県知事交付の住宅宿泊事業の標識を持ち去る行為により原告らの事業および管理業務の妨害は、標識を掲示しない場合には、住宅宿泊事業法第76条2号により30万円以下の罰金に処せられる可能性があり、そのような刑事罰を科されないためにも掲示する必要があり、私用文書毀棄罪および偽計業務妨害罪が成立し、その損害賠償を被告らは確実に負うものとなり、民法709条 不法行為に基づく損害賠償請求」による損害賠償請求も可能である。

2 管理物件前に設置したテレビ電話機能付き防犯カメラのレンズ部分に粘着テープを貼付する行為による管理業務の妨害は威力業務妨害罪および器物損壊罪が成立し、その損害賠償を被告らは確実に負うものとなり、民法709条 不法行為に基づく損害賠償請求」による損害賠償請求も可能である。

3 管理物件のドア部分に、事実に反する記載がなされた張紙を掲示する行為による信用棄損罪と名誉毀損罪、威力業務妨害罪が成立し、その損害賠償を被告らは確実に負うものとなる。

すべての行為の動機は、原告らが憎く、報復・復讐行為のためである。それ故、執拗に原告らの平穏な生活を侵害し、公然と虚偽のビラを玄関ドアに張り付け、ツインタワー石打の公式ホームページ上にも原告らを「悪質な事業者」と示し【甲証第19号証】、自らが違法民泊業者またはその許諾・支援者であったことを認めず、適正な法の手続きも踏まず、独裁的な意思決定で自力救済に及ぶのである。

本訴状にて被告らの主張のすべてが不当であり、その行為は法令違反に塗れた犯罪行為であることを示し、また、「民法709条 不法行為に基づく損害賠償請求」による損害賠償請求も可能であることはほぼ間違いなく可能であると判断し、原告は今回の民事訴訟を申し入れる。

原告らは、原告らの名誉・信用を回復するためには謝罪広告が必要であると考えている。

原告らの被った損害の算定は困難であるが、妨害行為が反復継続し執拗なものであることにかんがみれば、原告に対し金損害賠償金円、原告ジャスティス株式会社に対し金損害賠償金円を下らないものと考える。

以上損害賠償請求算出のための被害・損害項目

1 標識の盗難による損害(1部屋分のみ算出)
 標識そのものの実被害
 標識の盗難による事業の実損害
 標識の取得の司法書士手続き費用
 標識を再交付の行政手続き費用
 標識の盗難を刑事事件として解決するための弁護士法律事務所費用
 標識の盗難による法令違反と刑事罰のリスクを負わされた慰謝料

2 防犯カメラの妨害による損害(1部屋分のみ算出)
 防犯カメラそのものの実被害
 防犯カメラの妨害による事業の実損害
 防犯カメラを修復するための実損害
 防犯カメラの妨害に対処するための業務損害
 防犯カメラ妨害を刑事事件として解決するための弁護士法律事務所費用
 防犯カメラ妨害のよる法令違反と刑事罰のリスクを負わされた慰謝料

3 ビラ張紙の妨害による損害(1部屋分のみ算出)
 原告の信用毀損による損害
 原告の名誉毀損による慰謝料
 ジャスティス社の信用毀損による損害
 居住者の平穏な生活を侵害された慰謝料
 玄関ドアを修復するための実損害
 ビラ張紙の妨害のよる事業妨害による損害
 ビラ張紙の妨害に対処するための業務損害
 ビラ張紙の妨害を刑事事件として解決するための弁護士法律事務所費用

証拠方法

【甲証第1号証】標識
【甲証第2号証】管理事業者
【甲証第3号証】カメラのテープ妨害
【甲証第4号証】ドアの張紙
【甲証第5号証】妨害被害記録表
【甲証第6号証】適正な運営の確保
【甲証第7号証】盗難被害証明証
【甲証第8号証】張紙1
【甲証第9号証】張紙2
【甲証第10号証】張紙1と2
【甲証第11号証】張紙複数パターン
【甲証第12号証】証言
【甲証第13号証】警備業法に抵触の疑いのある制服を着た不審者
【甲証第14号証】管理規約
【甲証第15号証】盲導犬
【甲証第16号証】TwinTips保健所の指導
【甲証第17号証】理事会への情報開示請求
【甲証第18号証】工藤氏の証言
【甲証第19号証】HP悪質表示
【甲証第20号証】キャンセル利用者・口コミ

付属書類
1 各甲号証 正本1通および副本2通
2 法人登記簿謄本(管理組合法人 ツインタワー石打)
3 法人登記簿謄本(ジャスティス株式会社)
(別 紙)
当事者目録

〒949−6372     
新潟県南魚沼市石打986−2 ツインタワー石打
被 告  管理組合法人ツインタワー石打
上記代表者理事 K
同       T 
同       H

被 告  K

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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。

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