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ツインタワー石打の光と影_お酒販売しちゃだめでしょ

理事長を窃盗容疑で書類送検
理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

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ツインタワー石打管理組合法人理事会とその顧問弁護士片岡先生には、法令遵守という基本概念はないのでしょうか。それともこちらが間違っているのかな?これもタレコミがあったので、調べてみたらまた出るわ、出るわ、違法行為

お酒の販売免許があるのかどうか新潟県国税局に問い合わせて調べてもらったんだけど、ツインタワー石打でお酒の免許なんて出してないって。これも区分所有者全体の利益のために売っているのであって、法令違反は犯してないってか。素晴らしいね、理事会のこの思想、一部の区分所有者のためなら理事会自らが法令を超越して利便性を図ってくれるよ。数年前には理事長が14億円もの管理を横領し、それで立て直そうぜって新しい理事会になったのに、その理事会そのものがこうやって数え切れないくらいの法令違反を平然と犯し、理事会決議は法令を超越するって言っているんだからいつまでたっても不法な運営は止まないだろ。

区分所有者のみなさんはこんなバカな運営していることをまったく知らされず、まあ言って見ればこんな無法状態なのを見て見ぬ振りしているのも事実なわけで良識ある渡部氏のように不正に毅然と立ち向かう勇気すらないのだろう。

ツインタワー石打内の無免許のお酒の販売の実態

1Fロビーにあるコンビニで売っているお酒。小千谷税務署職員が調べた限りではこの住所でお酒の販売免許は出していないと!これが無免許販売か。

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理事会のメンタリティが昭和のままで、法令遵守なんてこれっぽっちも考えてないし、どうせこれもコンビニ運営している管理会社に責任転嫁するつもりなんだろ。

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プールそばにあるお酒の自動販売機。これも昔からの慣習かなにかで適当に販売してんじゃないですかね〜。小千谷税務署の職員いわく、ツインタワーにお酒の自動販売機の登録はない!と

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しかも堂々と管理者名とか書いていないとかどんだけ法令違反犯しているんだよ。しかも夜の11時〜の制限もなければ未成年者が堂々と買えますよ〜〜〜、国税職員さ〜ん、調査しなくていいんですか?こんなの見逃して放置していたら厳しい基準を守ってお酒販売している業者とお店に失礼ですよ。

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もはやツインタワー石打管理組合法人には呆れてものが言えませんわ。で、これをおれたちが指摘したら、こっちが悪者扱いだからなwww

おいおい、区分所有者のみんなよ。冷静によく判断することだな。こんな法令違反しまくりの理事会を放置するのかってこと。だから自分たちの管理費を横領されても気づかないだろ。監視の目が行き届いてないんだよ。必要のない露天風呂作ろうとか理事長に勝手なことさせてるからこういうことになんの。目を覚ませ。

で、これまた超絶優秀な片岡先生の指導の下、やっているんだから開いた口が塞がらないわ。でも本当にすごっい優秀な弁護士だよね。ここまで堂々と法令違反しても絶対に守ってみせる!いやこれはおれたちが間違っていて実は法令に違反していなくて、このブログは名誉毀損で、ツインタワー石打はやっぱり治外法権だったのかもしれないしね。なんせ理事会決議は法令を超越する超法規的な決議で、理事会は日本の法令を守らなくていい独裁国家みたいなもので、理事長は日本の法律に縛られない独裁者だもんな。

まじでどうやってそういう法令の解釈しているのか片岡先生に師事したいわ〜。全国のお酒を無許可で販売したい人たちは片岡先生に一体どういう手法でこれを実現しているのかノウハウ教えてもらわないと。最高やで、この先生は。

そうそう

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本記事は当事者からの取材に基づく事実であり、ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。

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