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ツインタワー石打の光と影_警備業法違反の疑い

[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長を窃盗容疑で書類送検
[衝撃の事実] ツインタワー石打の理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

本容疑者を探しています。心あたりある方は南魚沼警察署または新潟県警まで情報提供お願いします。

記事を読んでいるみなさん、昭和じゃないんですよ、平成でもない時代は令和ですが、未だにこんな信じられない自粛警察のようないやがらせが平然と行われる事実を知っておきましょう。それを命令する人物ってどんな人物なんでしょうね。みなさんどう思いますか。これが田舎のリゾートマンションの現実です。

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告発人

被告発人1(認定を受けていない警備業者に委託した者)
住所:新潟県南魚沼市石打986-2
法人名:ツインタワー石打管理組合法人

被告発人2(警備員になりすました者)
住所:不明(六日町在住者だとか)
氏名:不明(自称 サクライ)

第1 告発の趣旨
被告発人らの下記の告発事実に記載の所為は,警備業法(昭和47年7月5日法律第117号)または軽犯罪法に抵触する疑いがあると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実
期間:2020年3月1日
場所:新潟県南魚沼市石打986-2 ツインタワー石打 

警備員に模した制服を着用し、業務を遂行したこと
警備業である巡回警備を行ったここと
警備業である施設内における事故防止・犯罪防止等の監視活動を行ったこと
警備業者でない者に警備業を委託したこと

第3 告発事実の説明
被告発人2の自称サクライなる人物は、被告発1のツインタワー管理組合法人に委託を受け、毎週末の金曜日から月曜日(曜日が異なる場合あり)の12時から19時ごろまで、P棟ロビーに常駐し、警備員風の制服を着て、館内を巡回し、来客者の監視を行っている。具体的には、告発者の現地管理人スタッフが以下の行動を目撃し、被告発人2の行動は防犯カメラに映っている。

被告発人2は、12時ごろツインタワー石打P棟ロビーに現れ、次の部屋番号順 〜省略〜で巡回業務を行った。

被告発人2が、警備員の服装をして、1日に何度も定期的に巡回行動を取るのは、警備業法では警備業務が「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難や犯罪行為等の事故の発生を警戒し、防止する業務」であり、一般社団法人全国警備業協会の定める警備業務の区分1号業務の施設警備業務「契約先施設に警備員が常駐し、出入管理、巡回、開閉館管理、鍵の管理、防災センター業務などの各種業務」に当たることから、被告発人2の行為は【警備業】に該当する。

さらに被告発人2は、巡回業務中に、上述各部屋の玄関ドアに、告発人および告発人のスタッフおよび来客者に対して、部屋を使用するなとか法令に違法するとか脱法行為だという主張の張紙を貼り付けた。具体的には被告発人2は被告発人1の命を受け、「このマンションでは民泊は禁止されているので民泊はやめろ。違法・脱法行為だ」という趣旨の張紙を貼り付け、告発人の来客者の利用を防ごうとした。この行為は告発人にとっては器物損壊や信用・名誉毀損に当たる行為ではあるが、被告発人1と2は、告発人をツインタワー石打の本施設を不正に使用する事業者と決めつけていることから、告発人の来客者に対して、警備業法で定める警備業務の「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難や犯罪行為等の事故の発生を警戒し、防止する業務」すなわち違反・違法行為を警戒し、防止する行為に当たることから【警備業】に該当する。

被告発人2は、不特定多数の来客者から、告発人の来客者を特定することはできず、すべての来客者を監視していることから、ロビーに常駐し、施設内で事故・犯罪防止のための監視業務であることは明らかであり、これも【警備業】に該当する。

被告発人2は、当初私服で警備・監視業に当たっていたが、1月6日以降は警備員に模した制服を着用し、その業務に当たるようになったことから、自らの行為が一般来客者や区分所有者に不審で怪しい行為と思われないように制服を着用したと考えられる。警備業でなければ、【軽犯罪法第15号】に抵触することは明らかである。

第4 法令に抵触する事実
警備業法違反
被告発人2の自称サクライなる人物は、【警備業法(昭和47年7月5日法律第117号)第四条(認定) 警備業を営もうとする者は、都道府県公安委員会すなわち新潟県公安委員会の認定を受けなければならない】にも関わらず、認定を受けずに警備業を営んだ行為により、【警備業法第八章 罰則、一 第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者】に該当し、警備員になりすまし違法に警備業を営んだこと

被告発人1の管理組合法人理事会代表理事北村秀行は、認定を受けていない警備業者に警備業を委託したくしたことにより、【警備業法第八章罰則、三 第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者】に該当すること。告発人は、被告発人2がツインタワー石打の管理会社のTTIの管理下にある管理人であるかどうかTTIの関社長に確認したところ、管理会社の者ではなく、また駐車場等の管理・警備をしている警備業者の者ではなく、管理組合法人理事会が独自に業務委託した第三者の者で、関社長すらその者の氏名および所在を知らないということであった。告発人は、理事メンバーに知り合いのいる区分所有者にも確認したところ、被告発人2は、管理組合法人が雇用した者であると証言を得ていることや、告発人らが被告発人2にどこに雇われた者か聞いたところ、自ら管理組合法人に雇われたと発言していること、また被告発人2の腕には管理組合とわかる腕章をつけていることから、被告発人2が被告発人1から業務を委託されたものであることは明白である。

軽犯罪法15号違反
被告発人2の自称サクライなる人物は、その警備業を行うにあたり、警備業法の認定を受けずに警備業を営んだいると思慮されるが、もし警備業法違反の成立要件を満たさない場合は、警備員に模した服装を着用し、その業務にあたっていることから、【軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)第一条十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者】に抵触する行為であることは明らかであり軽犯罪法違反に該当する。

この場合、被告発人1は警備業法違反から免れることになるが、この行為を指揮命令したのは被告発人1であることに変わりはない。

以上のとおり、上記行為は警備業法違反または軽犯罪法15号違反に該当すると思慮しますので、被告発人らの厳重な処罰を求めるため、ここに告発いたします。
 以上
立証方法および添付書類など
証拠書面_1_管理会社証言
証拠書面_2_被告発人2の制服
証拠書面_3_被告発人2の警備巡回ルート
証拠書面_4_平穏な生活を侵害する玄関ドアの張紙やテレビ電話兼防犯カメラの妨害
DVD-ROM:巡回・警備している防犯カメラの映像

立証方法および添付書類など
1. 証拠書面_1_管理会社TTIの証言
2. 証拠書面_2_被告発人2の制服
3. 証拠書面_3_被告発人2の警備巡回ルート
4. 証拠書面_4_平穏な生活を侵害する玄関ドアの張紙やテレビ電話兼防犯カメラの妨害 

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ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。

本記事は当事者からの取材に基づく事実である。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。

1:公共の利害に関する事実か?
 →本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。

2:目的の公益性があるか?
 →本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。

3:書かれてあること(映像)が真実か?
 →記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。

プライバシー侵害、名誉毀損、信用毀損、著作権侵害、その他第三者または映像に映っている人物等の権利を侵害する場合はその内容を申告いただければこちらで確認の上、削除すべきと判断する場合は速やかに削除いたします。

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