ツインタワー石打の光と影_弁護士懲戒請求
理事長を窃盗容疑で書類送検
理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検
ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。
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ツインタワー石打には管理組合の顧問弁護士がいるんだけど、多数の区分所有者からこの弁護士は、理事長個人のために弁護してんじゃね?疑惑があって、まあこの弁護士は理事長個人の会社の顧問弁護士もやっているそうだからそうなんだろうけど、管理組合の顧問弁護士にも関わらず気持ちは理事長の顧問弁護士なんだろう。
聞くところによると理事長が書類送検されたことを聞いたある区分所有者が、理事長に問い詰めたところ、管理組合法人の顧問弁護士がしきりに推定無罪だ、と声を荒げて回答したとか。お前どっちの弁護士やねん。管理組合法人の顧問弁護士なら普通はお前が理事長に、理事長、書類送検されたと聞きましたがそれは事実ですか、どんな容疑ですか、理事の椅子に座り続けるつもりですか、と区分所有者の利益のために問いただす立場じゃね?
なに、理事長の味方して弁護してんだよ、お前は理事長から顧問料もらってんのか、おい。
整理するとこんな感じ
顧問弁護士の雇用主:ツインタワー管理組合法人(区分所有者の利益のために弁護士活動すべき)
顧問弁護士の受任契約:ツインタワー管理組合法人(区分所有者)
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実態は
顧問弁護士の雇用主:ツインタワー管理組合法人理事会(理事会の利益のために弁護士活動中)
顧問弁護士の受任契約:ツインタワー管理組合法人(区分所有者)
顧問弁護士が弁護活動している人たち
・管理組合法人理事会
・管理組合法人理事会代表理事 理事長
・理事長個人
・理事長個人の会社
・自称サクライこと黒尽くめマスクマン
本来、管理組合法人すなわち組合員すなわち区分所有者のための顧問弁護士であって弁護活動すべきはずなのに
いつの間にか理事会と理事長個人の弁護士してやしないかい?
特にサクライなんてまったく関係ない第三者だろ、区分所有者の占有物を盗んだ実行犯で被害届と告訴状出されているのに。
ということで、はっきり言えば、相手はこの顧問弁護士でいいのでどうせなら裁判所でやり合いたいんだけど、これはこれでおもしろそうなので利害相反とか弁護士としての受任資格うんぬんをいろいろ調べてみて、弁護士法に反する行為だったら弁護士懲戒請求してみようと。
区分所有者、管理組合法人、理事会って利害が衝突するだよなぁ。
この弁護士はだれの顧問弁護士なのか、だれがこいつの顧問料を支払っているか、というところに行き着けば答えはわかるんだけどね。この辺をもう少し勉強してみるか。
懲 戒 事 由
弁護士会の懲戒制度・懲戒事由の種類
法56条によれば弁護士が懲戒を受けるのは
1 弁護士法に違反したとき
2 所属弁護士会若しくは日弁連の会則に違反した時
3 所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき
4 その他、職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき
第28条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその
依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
サクライは完全にアウトだろうなw でもよくわかんないから第一東京弁護士会に聞いてみよう。
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インターネットってなんでも出てくるからホント便利だよな。
懲戒処分の公告をちょっとググったら自力救済〜〜が出てきた。これなんかまさに顧問弁護士が理事会と理事長に標識の盗難や防犯カメラへのテープ貼り妨害とか全部あてはまるやん^_^
理事会のやつらってほんとちゃんと弁護士に相談してやってんのか、と思うようなことばっかりだったんだけど、弁護士自身が無能だったのだろうか、あまりに無能すぎてマジで本当に弁護士の判断なのか未だに疑うんだけど。小学生や素人でもわかるようなことばっかりやってやがるからなぁ。
まあ、これで刑事と民事で理事長が起訴されるなり、自力救済の損害賠償が認められたら速やかにK弁護士は懲戒請求かけてどうなるか試してみよう。おれたちみたいにネット達人はすぐ書式見つけてちょこちょこって書き換えて30分もあれば懲戒請求申し立て書とかすぐ完成やからな。さらにすべてをネットに公開して世に正義を問う、という素晴らしい能力があるからね。
いや〜〜〜でも未だにK弁護士が標識盗んでも大丈夫とか容認したとはにわかに信じがたいわ。もし本当なら同情するわ、受任した相手が悪かったと。戒告自体は単なる厳重注意!みたいなもんだから懲りなそうだけど、ググったときに1位で出てきたら多少影響は出そうだなw
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本記事は当事者からの取材に基づく事実である。
■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事案は所轄警察署にて被害届を受理され捜査が行われ容疑者は検察に書類送検されている事件である。
1:公共の利害に関する事実か?
→本記事内容はすべて事実である。本リゾートマンション管理組合法人は、法の適正な手順を踏まず、民事法で許されていない自力救済に及ぶ。そのため一般市民や観光客がこうした事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利があり、知らなければ大きな損害を被る可能性がある。本リゾートマンションの価値を大きく毀損しているのは、管理規約や理事会決議が法令を超え、国民に義務命令できると信じ、国民主権の下、国民の権利を侵害し、法を遵守しない管理組合法人であり、区分所有者ではない。あなたが理事会の意思に反する行為をすればこうした実力行使をされることを知っておくことは公共の利害に相当する。
2:目的の公益性があるか?
→本リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合法人理事会にこのような法の適性な手順を踏まず、自力救済という違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要であり、目的に公益性がある。管理組合法人は適正な管理業の延長だと言って無届けの警備業者のなりしまし警備員を雇い、あなたの自宅の玄関ドアに執拗に張り紙をしたり、あなたの占有物に対して器物損壊する。住宅宿泊事業は、国の法令で認められた国民の権利であるにも関わらず、管理組合法人自らが違法民泊を運営しながら区分所有者の私人の権利を法の適正な手順を踏まずに侵害するのである。住宅宿泊事業法の立法趣旨に反する事実であり、全国のリゾートマンションでも同様の事案があり、記事の目的はこうした事実を広く知ってもらうことであり、公益性がある。
3:書かれてあること(映像)が真実か?
→記事はすべて事実であり、映像は今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないことである。容疑者が検察に送致されている事実からもこれからの事件性がある。
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