不動産IDとは?
こんにちは。
GA technologies(ジーエーテクノロジーズ)グループ PRチームです。
いま大きく変わりつつある不動産業界に関する情報をお届けするマガジン「オープンファクトブック」。不動産業界のニュースや課題、業界を知る上で欠かせないキーワードなどを解説します。
今回のテーマは、不動産ID。
2021年にデジタル改革関連法案が可決され、さまざまな分野のデジタル化が進められています。このような流れを受け、不動産の分野でも、国土交通省において不動産に関するIDルールが決定され、IDの活用促進の取組が進められています。
今回は、その「不動産ID」についてご紹介します。
*本記事内で記載するデータは2022年9月時点の情報です
監修:株式会社GA technologies AI Strategy Center General Manager
電気通信大学 客員准教授
滋賀大学 データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー
令和3年度~「不動産IDルール検討会」構成員
橋本 武彦 氏
不動産IDは、いわば「不動産のマイナンバー」。
不動産IDとは、1つの不動産(土地や建物、あるいはマンションの部屋など)に関するさまざまな情報を紐付けるための固有IDのことで、いわば「不動産のマイナンバー」のようなものです。
現在、日本の不動産には、土地・建物の両方に共通して用いることができる番号(=ID)が存在せず、住所や不動産登記番号による管理では、以下のような課題が指摘されてきました。
例えば、
①物件情報の表記ゆれ
・「◯◯町3丁目2番1号」と「◯◯町3-2-1」、「◯◯町三の二の一」
・「RENOSYマンション」と「リノシーマンション」
これらは、同じ住所やマンション名を伝えていますが、表現の仕方は複数あります。このような表記ゆれがある場合、人間では判別できても、システムにとっては同一物件(や住所)として特定することが困難で、この情報を利用するために名寄せ*1が発生します。
*1:名寄せとは、複数に分散されているデータベースの同一人物、同一企業、同一世帯に対し、同一のIDを付与するなどしてデータを統合すること
②物件の改修履歴の欠如
中古不動産の取引で重要になる物件の改修履歴。この改修履歴の情報は、表記ゆれなどで担当事業者側に点在しており、現在の不動産情報に紐付けられていないケースが大半です。それゆえ、履歴を一元化することが困難で、不動産取引の際に消費者はその情報を確認することができません。
このような課題を解決し、不動産に紐づく情報を、不動産業界だけでなく物流業界や行政などの分野と連携させ、データを活用したより良い社会を実現するために、不動産IDを付与するルール作りが注目されています。
具体的には、すでに存在している不動産登記簿の不動産登記番号(13ケタ)を基礎として、それに特定コード(4ケタ)を付け足し、計17ケタの番号を不動産IDとして使用することになります。
国家成長戦略としての「不動産ID」
不動産IDに関する取組は、現在、国土交通省が中心となって、デジタル庁などの関係省庁と連携して進められています。
このきっかけとなったのは、2020年7月の『データ駆動型社会に向けた情報の整備・連携・オープン化』に関する閣議決定です。この閣議決定において、国の成長戦略「データ整備・連携・オープン化事業」の1つとして、『不動産登記簿のIDの活用や、その他不動産関連データベースとの連携』を図ることが決定しました。
その後、国交省はこの各不動産の共通コードである不動産IDに関するルールを整備するため、2021年9月に「不動産IDルール検討会」を立ち上げ、さまざまな立場の関係団体との検討を進めながら、2022年3月に「不動産IDルールガイドライン」を公表、さらに6月7日に『経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太方針2022)』の閣議決定がなされ、その中で不動産情報の取り組み(不動産ID、土地・不動産情報ライブラリ、BIMの活用や関係府省庁で連携したベース・レジストリの整備等)の方向性も示されました。
不動産IDが実現するとどうなるの?
では、不動産IDが実現するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
検討会の資料によると、下記の9つがメリットとしてあげられています。
(1)〜(3)については、これまで、共通IDが無かったことにより生じてきた課題(不透明な取引環境や、不動産情報を取り扱う事業者の生産性の問題)の解消について説明されています。そして、(4)〜(9)については、IDが整ったことで生まれる様々な生活におけるメリットです。
例えば、(5)は、中古不動産の購入時にリフォーム履歴などの情報を消費者がきちんと確認した上で納得して取引できることが考えられます。また、(6)は引越しの際に、役所での住所変更や電気・ガス・水道等といったインフラの手続きが簡易化される可能性を示唆しています。
不動産IDが広く浸透し、さまざまなプレイヤーが利用することで、上記の9つ以外にも多様なメリットが期待できます。
不動産IDの整備化に向けた今後の課題
このように私たちの暮らしに多くのメリットをもたらす不動産ID。
2022年3月に「不動産IDルールのガイドライン」ができたことで、運用に関する大枠が決まりました。では、不動産IDのルール施行に際して、今後どのような課題があるのでしょうか?
①不動産ID制度の周知
IDの趣旨や目的、利用に関するルール、想定されるメリット・ユースケース等について、不動産業界を始め関連するプレイヤーに知ってもらうことがファーストステップです。また、このような新しいルールには想定外のアクシデントも付き物です。利用者から不明点があがった場合、国や関係団体が協力して取り組むことが求められます。
② 不動産IDと既存の不動産取引情報の紐付け
次に、不動産IDと不動産取引の情報を紐づけていくことが必要です。国土交通省は、過去の取引情報にまで遡って紐付けを行うことは現時点では課題が多いことから、今後生じる取引情報についてIDの紐付けを進めていくという方針を示しています。また、不動産IDに用いる不動産登記簿上の不動産番号の確認について、既存の業務フローも考慮しつつ、なるべく負担のかからない方法を模索するとしています。さらに、既存のポータルサイトや流通サイトなどと連携し、紐付けを進めていくことも必要になるでしょう。
③ 不動産IDと不動産関連情報の紐付け
不動産IDの発展的な活用のためには、不動産管理や生活インフラに関する不動産関連情報についても紐付けるよう働きかけることが必要です。これには、既存ポータルサイト、流通サイトへのID利用の働きかけと同時に、デジタル庁が整備を進める地番・不動産番号等のベース・レジストリ*2整備などとも連携することで、より大きなメリットが期待できます。
*2:ベース・レジストリとは、公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤となるデータベースのこと。デジタル社会形成基本法(令和3年5月19日公布)の第三十一条(公的基礎情報データベースの整備等)に、デジタル社会の形成に関する施策の基本事項として、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備及びその利用を促進するための取組について規定されている。
④ 国・自治体のデータとの紐付けに向けた検討
さらに広く社会における活用のメリットを発現するためには、ハザードマップや都市計画情報といった国・自治体が保有するさまざまなデータとの紐付けを進めていくことが有効と考えられています。その一方で、紐付けるための技術的な課題に加えて、データ整備の状況、更新頻度の課題など、実用化に向けた検討はたくさん存在しており、それをどのように解決するかを考えなければいけません。
まずは、大きな「最初の一歩」を踏み出した不動産ID。
普及には、まだもう少し時間がかかりそうですが、その先に広がる未来には、多くのメリットが期待できそうですね。
この連載では、今後も不動産業界にまつわるさまざまなトピックをご紹介していきますのでお楽しみに!
参考資料
国土交通省:不動産IDルールガイドライン(令和4年3月31日)
国土交通省:不動産IDルールガイドライン 概要
国土交通省:不動産IDルールガイドライン 参考資料
内閣府:経済財政運営と改革の基本方針2022
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社名:株式会社GA technologies
代表者:代表取締役社長執行役員 CEO 樋口 龍
URL:https://www.ga-tech.co.jp/
本社:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F
設立:2013年3月
資本金:72億2,576万7,228円(2022年7月末日時点)
事業内容:
・ネット不動産マーケットプレイス「RENOSY」の開発・運営
・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発
グループ会社:イタンジ株式会社、株式会社RENOSY PLUS、株式会社神居秒算など他10社
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