【一般財団法人】評議員、理事、監事
週末の会合にて、とある一般財団法人の理事への就任が承認されました。今回は、一般財団法人の登場人物とその関係性をまとめてみたいと思います。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第170条に「一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。」定めがあります。図にすると以下のようになります。
[評議員会](=株主総会)
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[理事会](=取締役会)ー 監事(監査役)
図 一般財団法人の機関設計
評議員および評議員会は、株式会社でいう株主、株主総会に相当するイメージでしょうか。
評議員会では理事、監事及び会計監査人の選任や解任、定款の変更や事業譲渡等の重要な決定をすることができます。
評議員=株主と考えると3名以上の人数が必要なことや評議員・監事をできないことも理解できますね。
次は、理事についてです。
業務執行機関である理事会で決めること
90条・理事会設置一般社団法人の業務執行の決定
・理事の職務の執行の監督
・代表理事の選定及び解職
181条
・評議員会の招集の決定
84条
・競業及び利益相反取引の承認
124条
・計算書類及び事業報告の承認
理事は財団法人と委任関係にあるので、民法644条が規定する「善管注意義務」を含む以下の役割があります。
民法644条
・善管注意義務
84条
・競業及び利益相反取引の制限
85条
・監事への報告義務
111条
・一般社団法人に対する損害賠償責任
117条
・第三者に対する損害賠償責任
172条
・基本財産の維持
190条
・評議員会における説明
KiND行政書士事務所:財団法人の理事と理事会
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