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雨水活用に関する法規_DIYトイレ給水

 法規関連については、厚生労働省HPの水道法関連法規等から「水道法」「水道法施行令」等が確認できます。

 よく引用されているのは、「水道法第16条」,「水道法施行令第6条第1項」と「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第5条-二-イ」だと思います。
 見やすいのは、厚生労働省給水装置データベースの関連情報のページの「給水装置標準計画・施工方法3.9.4逆流防止」だと思います。
以下、厚生労働省給水装置データベースから引用です。


 雨水をトイレ用水に使用する場合、上水道用と雨水用に、水の経路を分ける必要があります。

法律で、「両者を接続してはいけない」・「吐水口から壁の距離」等が規定されています。

(水道法施行令第6条)
  第6条1項 排水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れていること。
  第6条6項 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

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