尾崎行雄「憲政の本義」:目次+『貧者及弱者の福音』序文
普選の運用を有効ならしむべき手段方法は、前四篇に於てクドすぎるほど詳説した。今ま従来の選挙人が其権利の行使を誤り、以て自ら現在の如き困難を招来した最大原因を尋ぬれば、彼等が未だ憲政の本義を解せず、選挙権を、其仇敵に譲渡したるの一事に帰着せざるを得ない。是れ私が多少の加筆修正を加え、大正初年の旧稿を掲げて、普ねく新旧選挙人の※[#判読不可、30-16]※[#判読不可、30-16]を煩わす所以である(昭和二年九月追記)
一 専制治下の人民は生命財産の権利を持たぬ
二 専制政体維持の必要条件
三 立憲政体維持の必要条件
四 明治天皇陛下の最大偉業
五 帝国憲法の神髄
六 人畜の相異は選挙権の有無に在り
七 選挙人の腐敗は立憲政体の最大併毒
八 選挙人は政治問題の終審裁判官
入力者による凡例
1.底本には国立国会図書館デジタルコレクションにて「インターネット公開(保護期間満了)」となっている
「尾崎行雄『普選談叢 貧者及弱者の福音』(育英會、1927年11月2日発行)(国立国会図書館デジタルコレクション:https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1452459, 2021年5月21日閲覧)」を使用した。
2. 判読不能の箇所は、同じく国立国会図書館デジタルコレクションで「インターネット公開(保護期間満了)」となっている
「尾崎行雄『政戰餘業 第一輯』(大阪毎日新聞社、東京日日新聞社、1923年2月19日発行)(国立国会図書館デジタルコレクション:https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/968691/1, 2021年5月21日閲覧)」と
「尾崎行雄『愕堂叢書 第一編 憲政之本義』(國民書院、1917年7月27日発行)(国立国会図書館デジタルコレクション:https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/956325, 2021年5月21日閲覧)」の表記を参考に補いました。
3. 「尾崎行雄『愕堂叢書 第一編 憲政之本義』(國民書院、1917年7月27日発行)」のルビを参考に適宜ルビを補った箇所があります。
また、「尾崎行雄『愕堂叢書 第一編 憲政之本義』(國民書院、1917年7月27日発行)」のルビを参考に、ひらがなに書き換えた箇所があります。
例:之→これ、其→その、乃至→ないし
4.公開にあたり、旧字、旧仮名遣いの表記を新字、新仮名遣いの表記にあらためました。
5.本文中には今日では不適切と思われる語句や表現がありますが、そのままの形で公開します。
6. 漢数字の「廿」は「二十」に書き換えました。
2020年5月22日公開
2020年5月24日:「入力者による凡例 3.」修正、「入力者による凡例 6.」追加
誤植にお気づきの方は、ご連絡いただければ幸いです。