【ドバイ在住の日本人が日本の会社を売却すると税金が発生する場合があります】
皆様、こんにちは!りこです。
海外在住の日本人の方々は、非居住者になりつつも日本に会社をお持ちの方も多いと思います。
今回は、そんな方に向けて日本で課税される可能性のある事例を紹介します。
非居住者とはいえ、思いもよらぬところで日本の税金がかかるこもと注意が必要です。
先日、日本でこんな記事を見つけました。
https://news.yahoo.co.jp/.../484097736781ff749b26f595f0aa...
要約すると、10年前からモナコに在住している日本人が日本の会社の株式譲渡をしたところ33億円の追徴課税が発生したとのことです。
こちらはよく論点に上がる「非居住者」の要件ではなく、
「事業譲渡類似株式」
に該当したため国内源泉所得が発生したとい事案です。
そもそも日本の非居住者が内国法人の株式を譲渡した場合、その利益については原則として課税されません。
ただし、事業譲渡類似株式に該当する場合は日本で課税されてしまいます。
それでは、該当する場合とはどのような条件なのでしょうか?
簡単に言うと「会社の25%以上の株式等を保有してる株主が5%以上を譲渡した場合」がこれに当たります。
日本で法人をお持ちの方は、非公開の1人法人のことが多いと思われますのでその場合はほぼこれに当てはまることになります。
ただし、ここにさらに「租税条約」というものが関わってきます。
租税条約とは、二重課税の排除や租税回避の防止などを目的に締結される条約です。
もちろん日本とドバイ間でも結んでいます。
租税条約が締結されていると、原則として譲渡収益についての規定があります。その規定によって国内で税金がかかるのか海外でかかるのかが変わってくるのです。
ちなみに香港在住の場合は日本で譲渡所得はかかりませんが、シンガポールではかかるようです。
ドバイでどうなるかどうかは、ちょっとわたしの浅はかな知識では断定はできないのですが、どうやら先のケースのように日本で課税されるとのことです。
なので、ドバイ以外にも外国法人をお持ちの方は注意してください。
以上を踏まえて、もしドバイなどに移住していて日本の会社を売却したいなどをお考えでしたら、まずはお早めに専門家にご相談することをお勧めします。
(わたしは行政書士なので税務関係はすごく詳しいわけではないので、ご希望の方はご連絡頂ければ専門家をご紹介させて頂きます)
またドバイが関係しそうなニュースなどがありましたら随時共有させて頂きますね。